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平成18年第 4回 9月定例会−10月02日-04号

  • "農林業施設災害復旧"(/)
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  1. 広島市議会 2006-10-02
    平成18年第 4回 9月定例会−10月02日-04号


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    平成18年第 4回 9月定例会−10月02日-04号平成18年第 4回 9月定例会         平成18年    広島市議会定例会会議録(第4号)         第 4 回                  広島市議会議事日程                                 平成18年10月2日                                 午前10時開議                   日    程  第1 一般質問  第2┌自第111号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第3号)    ┤    └至第116号議案 広島市吏員退隠料,退職給与金,遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部改正について     第118号議案 広島市国民健康保険条例の一部改正について    ┌自第120号議案 町の区域の設定等について    ┤    └至第131号議案 広島市と安芸郡海田町との間における小学校及び中学校の教育事務の一部の事務委託に関する規約の変更の協議について  第3 第133号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第4号)
        第134号議案 平成18年度広島市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)  第4 平成17年度飯室財産区会歳入歳出決算 ───────────────────────────────────────                  会議に付した事件等  開議宣告(終了)  会議録署名者の指名(終了)  日程に入る旨の宣告(終了)  日程第1 一般質問  休憩宣告(終了)  開議宣告(終了)  一般質問(続行し,終了)  日程第2┌自第111号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第3号)      ┤      └至第116号議案 広島市吏員退隠料,退職給与金,遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部改正について       第118号議案 広島市国民健康保険条例の一部改正について      ┌自第120号議案 町の区域の設定等について      ┤      └至第131号議案 広島市と安芸郡海田町との間における小学校及び中学校の教育事務の一部の事務委託に関する規約の変更の協議について       (質疑)       (各常任委員会付託)  日程第3 第133号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第4号)       第134号議案 平成18年度広島市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)       (市長の説明)       (質疑)       (各常任委員会付託)  日程第4 平成17年度飯室財産区会歳入歳出決算       (総務委員会付託)  休会について(明日及び明後日を休会と決定)  次会の開議通知(10月5日午前10時開議を宣告)  散会宣告(終了) ───────────────────────────────────────                 出 席 議 員 氏 名    1番  森 本 真 治            2番  竹 田 康 律    3番  桑 田 恭 子            4番  西 田   浩    5番  渡 辺 好 造            6番  原   裕 治    7番  米 津 欣 子            8番  星 谷 鉄 正    9番  安 達 千代美            10番  八 條 範 彦    11番  馬 庭 恭 子            12番  清 水 良 三    13番  藤 井 敏 子            14番  松 坂 知 恒    15番  沖   洋 司            16番  元 田 賢 治    17番  永 田 雅 紀            18番  山 田 春 男    19番  母 谷 龍 典            20番  平 木 典 道    21番  谷 口   修            22番  宮 本 健 司    23番  増 井 克 志            24番  今 田 良 治    25番  大 原 邦 夫            26番  若 林 新 三    27番  中 原 洋 美            28番  村 上 厚 子    29番  酒 入 忠 昭            30番  村 上 通 明    31番  熊 本 憲 三            32番  佐々木 壽 吉    33番  木 山 徳 和            34番  谷 川 正 徳    35番  倉 本 忠 宏            36番  橋 本 昭 彦    37番  金 子 和 彦            39番  沖 宗 正 明    40番  太 田 憲 二            41番  田 尾 健 一    42番  中 森 辰 一            43番  皆 川 恵 史    44番  土 井 哲 男            45番  藤 田 博 之    46番  山 本   誠            47番  児 玉 光 禎    48番  碓 井 法 明            49番  平 野 博 昭    50番  浅 尾 宰 正            51番  種 清 和 夫    52番  木 島   丘            53番  下向井   敏    54番  都志見 信 夫            55番  月 村 俊 雄    56番  松 浦 弘 典            57番  柳 坪   進    58番  中 本   弘            60番  海 徳   貢    61番  宮 崎 誠 克 ───────────────────────────────────────                 欠 席 議 員 氏 名    38番  大 野 芳 博 ───────────────────────────────────────           職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  事務局長    大 島 和 夫       事務局次長   浜 中 典 明  議事課長    山 根   進       議事課長補佐主任事務取扱                                重 元 昭 則  議事課主査   松 島   仁       議事課主査   浜 井 紀 行  議事課主査   立 原   満       外関係職員 ───────────────────────────────────────              説明のため出席した者の職氏名  市長      秋 葉 忠 利       助役      山 田   康  助役      三 宅 吉 彦       収入役     黒 川 浩 明  企画総務局長  南 部 盛 一       企画総務局計画担当局長                                湯 浅 敏 郎  財政局長    中 平   真       市民局長    竹 本 輝 男  社会局長    松 井 正 治       社会局子育て支援担当局長                                梶 原 伸 之  環境局長    喜多川   寛       経済局長    酒 井 義 法  都市活性化局長 濱 本 康 男       都市整備局長  三 浦 泰 明  都市整備局指導担当局長           道路交通局長  高 山   茂          山 本 直 行  下水道局長   今 田 幹 男       市立大学事務局長増 田   学  消防局長    傳 平 益 三       水道局長    江 郷 道 生  病院事業局事務局長             監査事務局長  石 原 道 雄          橋 本 恵 次  財政課長    田 村 一 郎       教育長     岡 本 茂 信  選挙管理委員会事務局長           人事委員会事務局長          東 山 章 次               沼 田 卓 壮  代表監査委員  米 神   健 ───────────────────────────────────────                 午前10時00分開議                 出席議員  48名                 欠席議員  12名 ○藤田博之 議長       おはようございます。出席議員48名であります。 ───────────────────────────────────────               開   議   宣   告
    ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────               会 議 録 署 名 者 の 指 名 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       本日の会議録署名者として               20番 平 木 典 道 議員               26番 若 林 新 三 議員  を御指名いたします。 ───────────────────────────────────────               日 程 に 入 る 旨 の 宣 告 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       これより日程に入ります。 ─────────────────────────────────────── △日程第1 一般質問 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       日程第1,前回に引き続き,一般質問を行います。  発言通告者に,順次発言を許します。  14番松坂知恒議員。                〔14番松坂知恒議員登壇〕(拍手) ◆14番(松坂知恒議員) 皆さん,おはようございます。市民・民主フォーラムの松坂知恒です。会派を代表して一般質問をいたします。御清聴よろしくお願いいたします。  このたびの災害で亡くなられました消防団員の方の御冥福をお祈りするとともに,被害を受けられました方々に,心からのお見舞いを申し上げます。  それでは,台風13号被害についてお聞きします。  消防団員の殉職はまことに残念な出来事ですが,広島市が適切な措置をとっておれば,たとえ道路が崩落していても,河川に転落されることはなかったのではないかと考えます。死亡された9月16日の状況について,消防局より聴取した状況をお話します。  大雨・洪水警報の発令を受け,21時15分に安佐北区で災害警戒本部が立ち上がりました。安佐北消防署の署長は消防団長と協議し,小河内地区は消防団小河内分団で水防警戒に当たることとなりました。団員3名は小河内川上流で土のう積み作業に当たっていました。残る団員5名は分団の団員車庫に集合していました。22時に小河内地区に避難勧告が出たため,4名の団員は,指令により勧告の伝達に出動することになりました。22時30分,殉職団員は単独で土のう積み作業の現場方面へ向け出発しましたが,その途中,崩落した道路から小河内川へ転落し,亡くなられました。  広島市水防計画によると,水防要員に出動の指令を行うのは区長,消防署長,消防団長とされています。消防署長は鈴張地区に出動させていた消防隊を,河川のはんらんで大変な状況になった小河内地区へ向かわせました。21時のことでした。しかし署長は,小河内分団には消防隊の応援を連絡しませんでした。連絡の上,団員に出動を留保するよう指令しておれば,殉職はなかったのではないかと思われてなりません。  また,道路の崩落も,区が情報収集の上,区長から署長,団長に伝えられておれば事態は違っていたと思います。  そこでお聞きします。  1,4年前の8月にも,集中豪雨で2名の消防団員が殉職されました。その教訓を受け,同年12月,連合消防団は水防活動時の安全管理という文書を作成し,各分団に徹底させました。その1,水防警戒の冒頭にはこう記されています。「河川警戒は必ず二人以上で行うこと」,そして,次の行にはこう記されています。「原則として,消防隊と行動をともにし,災害対策本部及び各消防署との連携を密にすること」。しかし,殉職団員は指令を受け,単独で行動させられました。しかも,分団そのものは,消防隊とは別個に孤立した状態で行動させられていたのです。なぜ4年前の決定を無視した指令が区長,署長,または団長から出されたのでしょうか。その理由をお答えください。  2,そもそも署長は,団長との協議の結果,小河内地区の警戒を分団単独で行うよう指令しています。なぜ分団単独で行動するよう指令したのか,理由をお聞かせください。  3,大雨の状況は刻一刻変化しています。その状況変化は,警戒本部から適切に各消防分団に報告されていたのでしょうか。深刻な状況となれば,署長は各水防要員に,動くなとか,安全な箇所に移動せよという指令を出すべきと思いますが,そのような報告や指令は適切にされていたのかどうかお答えください。  4,消防局の危機管理能力や水防要員の技能向上のため,机上訓練──机の上の訓練です,机上訓練や実地訓練などさらなる対策が必要と考えますが,殉職者を三たび出さないためにどのようにされるのかお答えください。  5,道路交通局は,災害後の調査で知り得た情報や復旧工事の状況など消防局に知らせ,情報を共有すべきと考えますが,どうされるのかお答えください。  6,いち早く道路の崩落状況を調査し,通行どめ等の措置をすべきだったと考えますが,道路管理者としての責任は問われないのでしょうか,お答えください。  次に,障害者自立支援法についてお聞きします。  平成18年4月より障害者自立支援法が施行されましたが,作業所に通っている多くの障害者が,受け取る工賃より支払う利用料が高いため,通所をやめて家に閉じこもってしまっているなど欠陥の多い法律であります。また,この10月より,地域生活支援事業として,障害者の移動支援事業は国にかわって広島市が実施主体となりました。月額3,100円を支払えば,一月80時間まで,外出の際,支援が受けられるという事業です。ところが,私は,この9月まで,当てはまっていた国の適用基準を聞き,驚きました。買い物や散歩,そして,遊びごとへの参加は支援するが,自立のため,学校や作業所,職業訓練校,そして,能力開発校などへ出かけることは支援しないのだそうです。  視覚障害を持つ人が,盲目のビッグスターである歌手のレイ・チャールズやスティーヴィー・ワンダーを目指してピアノやギター教室に通うこと,また,「春の海」の作曲家,宮城道雄や,津軽じょんがら節の演奏者,高橋竹山を目指して筝曲や三味線を習いにいくことは立派な自立を目指すことと思いますが,彼らは移動支援を受けることはできません。将来,レイ・チャールズやスティーヴィー・ワンダーを目指し,自立を目指す障害者を支援しない障害者自立支援法とは一体何だと疑わざるを得ません。  そこでお聞きします。  1,移動支援について,国の基準に従っていた際,広島市民はどういった外出に支援を受けていたのでしょうか。  2,市の新しい要綱において,就業や能力開発のための外出や通学なども含めるべきと考えますが,いかがでしょうか。  3,そもそも,自立支援法にうたわれている自立支援とは,経済的自立や社会的自立を支援することではないのでしょうか,お答えください。  次に,不祥事についてお聞きします。  公務員の不祥事については,国,地方の別なく連日報道されていることは,まことに嘆かわしいことです。福岡市の職員が飲酒運転の上,飲酒の証拠を隠ぺいしようとしたことは全国民を大いに驚かせました。法律の不備もあって,飲酒運転で人をはねた際も,すぐに救護に当たるより,逃走して,翌日自首する方が罪は軽くなっております。そのため,ひき逃げ事案が増加しているそうですが,せめて広島市の懲戒規定は,この際変更することを提案します。  お聞きします。  1,広島市において,この1年間の懲戒処分者数とその事案概要についてお答えください。  2,市の懲戒規定では,飲酒運転で検挙された職員は原則免職となりますが,ひき逃げでは免職または停職だそうです。処分を軽く済ませたいと思う職員は,ひいてしまった後,逃げて,救護を怠るのではないかと思います。この際,ひき逃げも原則免職とすべきと考えますが,いかがでしょうか。  3,消防局員は,17年度に続いて18年度も酒気帯び運転で検挙されています。昨年,不祥事が起きて以後,消防局は再発防止に取り組んでこられましたが,指導に当たっていた副隊長みずからが酒気帯びで逮捕されては,その取り組みは効果がなかったと断ぜざるを得ません。現在,どのような再発防止策を講じておられるのか教えてください。  4番,消防局の職員は酒気帯びに関する意識が低いのではないかと思います。バスやタクシー,トラックなどの運輸業に従事する職員は,始業時に毎回アルコールチェックを受け,酒気帯びであれば乗務できない規定になっております。消防車や救急車で乗務するわけですから,毎朝,始業時にアルコールチェックを実施すれば,酒気帯びに関する意識は自然に高まると思います。乗務前のアルコールチェックは現代社会の常識と考えますが,実施するのかしないのか,市の考えをお聞かせください。  次に,地方公務員災害補償基金についてお聞きします。  広島市のある職員が,先日,最高裁判所にて公務災害と認定され,確定しました。この職員は,以前,ある疾患のため入院しましたが,治癒し退院しました。市に復職する際,主治医及び産業医は,復職してよろしいが,業務は内勤が望ましいとの意見書を提出しました。しかし,職員の上司はこの意見書を無視し,炎天下での外勤に従事させたため,新たな疾患に罹患し,症状は回復不可能の状態に固定されました。現在,重度の身体障害者と認定されています。公務災害の判決を受け,職員は,地方公務員災害補償基金広島市支部に障害補償年金等を請求しましたが,支給しないとの決定を受けました。基金の支部長は秋葉忠利市長です。  お聞きします。  1,最高裁判決で公務災害と認定されたのですから,障害補償年金を支給すべきと考えますが,いかがでしょうか。  2,広島市公務災害等見舞金等支給規則の第7条によると,公務上疾病にかかり,障害が存する当該職員に障害見舞金を支給するとなっております。これは市長の専権事項です。市長は支給すべきと思いますが,いかがでしょうか。  3,広島市の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則によると,生命を賭して職務を遂行し,重度心身障害の状態となった場合,第21条に昇格,第34条に特別昇給の規定があります。また,第41条にも,この規則によりがたい場合の措置として,人事委員会の定めるところにより別段の取り扱いをすることができると規定されています。公務災害の結果,重度の身体障害者となったのですから,市長はこの規則を適用すべきと考えますが,いかがでしょうか。  4,現在,年金の不支給決定の取り消しを求めて,基金の広島市支部審査会へ審査請求しております。この支部審査会の事務局は,市長の部下である給与課の職員が担っておりますが,不適切で不公平であると思います。第三者機関である人事委員会などに支部審査会の事務局を任せるべきと考えますが,いかがでしょうか,お答えください。  次に,競輪事務局の助成金詐取事件についてお聞きします。  競輪場をめぐっては,ことし2月に,偽計入札妨害の疑いで競輪事務局の職員2名が逮捕されました。その事件の際,取り調べを受けていた課長補佐級の職員が,元事務局次長とともに今回の助成金詐取事件で書類送検されています。2月当時から警察はこの事件を調査していたことがうかがわれ,この課長補佐級職員は,三日間,事情聴取を受けた後,自宅近くの山中で自殺を遂げています。自殺の事実は,この助成金詐取事件の重大さを物語っていると思います。また,詐取の被害者というべき全輪協(全国競輪施行者協議会)ですが,競輪場を主催する地方自治体の寄り合い世帯ですから,被害届を提出しないのも当然であります。提出されていないことが事件の潔白性を証明する材料になるとは思えません。広島市が全輪協に対し,被害届を提出してくださいと依頼すれば,捜査は進展するのではないでしょうか。  そこで質問します。  1,全輪協の理事でもある秋葉市長は,全輪協から被害届を提出されるよう諮ってはいかがでしょうか。  2,元事務局次長の書類送検後の検察の動きはどうなっているのでしょうか。  3,平成16年春に,裏口座の存在を広島市は確認しておりますが,2年の長きにわたってなぜ放置されていたのでしょうか。何か表に出してはいけない理由があったのか,または忘れていたのか,お答えください。  4,裏金づくりの方法はどのようなものであったのか,お答えください。  5,裏金づくりはいつから行われていたのでしょうか。また,裏金をつくらなければならなかった理由をお答えください。  6,裏金の入金額の総額と支出額の総額をお答えください。  7,元次長は飲食費に充てたと答えておりますが,その飲食の内容と目的は何だったのでしょうか。  8,広島市はこの裏金づくりをどのようにとらえているのでしょうか。適切な事務執行ととらえているのでしょうか。  9,この事件の再発防止にどのような策を講じているのでしょうか。  10,受け取ったビール券やテレホンカードなどが裏金の資本となったと思いますが,その金券類の取得分と使用分の額面金額を年度ごとにお答えください。  次に,段原土地区画整理事業と建築確認についてお聞きします。  段原西部土地区画整理事業は,広島市が従来説明していた小宅地徴収清算金を平成10年10月に,突如として従来の倍の額に変更した換地計画案のため紛争となり,ようやく本年,換地処分にこぎつけました。この区画整理において,当初,広島市は,段原を整った町並みに誘導すべく,当時の町内会長らを集め,まちづくり協議会を立ち上げました。そして,町並みのデザインやイメージを決定し,昭和63年7月,美しいまちづくりガイドブックという冊子にまとめ,その内容を住民に説明しました。これに住民はこたえ,建築のデザインや色調をガイドブックに沿ってそろえました。建物の高さについても,ガイドブックの記載に,建物の高さがそろい,スカイライン(建物の屋根が織りなす線)が整った美しい町並みとあるように,高さをそろえた町並みとしました。そのため,段原中央通り──中広宇品線ですが,段原中央通り沿いの建物はほぼ9階から10階にスカイラインが整った美しい町並みになっております。  ところが今回,アーバンコーポレーションが,この中広宇品線に用地を購入し,14階建ての分譲マンションを計画し,都市整備局に建築確認を申請しました。これに対し,地域住民から,我々は市から高さをそろえよと指導され,それに従った,アーバンも従うべきと意見が出されましたが,アーバンは,商品性が低下するので14階を下げることはできないと反論しました。土地区画整理事業は換地処分となっているため,建築確認の事務は,現在,南区建築課,そして高層建物は都市整備局建築指導課に移っております。アーバンは,本年9月の申請時に,南区からも都市整備局からもガイドブックの存在は説明されなかった,スカイラインをそろえる話などなかったと述べております。段原再開発部の調査担当課長も,住民から指摘されて初めてガイドブックの存在を知ったと述べました。広島市は,昭和63年当時の地権者に対し,スカイラインをそろえて整った町並みにしましょうと強く指導しておきながら,新しく土地を購入したマンション業者には,法律の範囲内であれば自由に建ててもらって構いませんと,何らの指導もせず,寛容さを示しています。もともと住まいしていた住民には低い建物を建てさせる。そのため,後から建設されたマンションは,周囲の建物が低いため,その眺望はすこぶる良好です。これは高い価格で分譲できるので,市や住民はマンション業者をもうけさせるために段原のまちづくりをともに進めていたことになります。市民の反発は当然で,信じられないほど不公平で不合理な指導を行ってきた広島市の責任は重大と言わざるを得ません。  お聞きします。  1,この土地区画整理事業はイギリスから賞をもらったり,ふるさとの顔づくりモデル事業として国から補助金を受けていますが,その理由は何でしょうか。  2,以前は,住民にガイドブックの説明をして,内容について協力を依頼していたにもかかわらず,現在は全く説明しておりません。説明を中止した理由とその時期についてお答えください。  3,申請者によって説明をしたり,しなかったりしたのは適切なのでしょうか,お答えください。  4,今後,南区や建築指導課での確認事務はどのように行うのでしょうか。  5,このままではスカイラインのそろわない無秩序なまちとなってしまいます。住民もそれを危惧しております。町並みを保全するため,市がとるべき方策とは何でしょうか,お答えください。  これで一般質問を終わります。  御清聴,どうもありがとうございました。(拍手) ○藤田博之 議長       市長。                〔秋葉忠利市長登壇〕 ◎秋葉忠利 市長       松坂議員の御質問にお答え申し上げます。  最初に障害者自立支援法についての御質問が幾つかございましたので,まず,私の方から,障害者の自立支援についての基本的な考え方を述べさせていただきます。  活力ある地域社会を築いていくためには,障害のある人もない人も,すべての市民が社会のあらゆる活動に参画し,その能力を最大限に発揮するとともに,互いに人格と個性を尊重し,支え合うことが必要です。そのためには,障害者の活動を制限し,社会への参加を制約している要因を取り除き,経済的な側面を含め,障害者が住みなれた地域において自己選択と自己決定のもと,自立して生活できることを基本に支援することが大切であると考えています。  今回施行された障害者自立支援法では,支給決定の仕組みを透明化・明確化すること,制度をより安定的に運営するため,国と都道府県の費用負担を義務化することなどを定めていますが,一方で,障害者の自立を支援するためのさまざまなサービスの利用者負担が,原則としてサービス費用の1割に変更されました。このため,本市では,利用者負担がふえることに対し,特に,低所得の障害者などに配慮して,厳しい財政状況の中ではありますが,障害福祉サービス,障害児施設におけるサービス,補装具の利用者負担を軽減するなどの措置を講じ,利用者が必要なサービスを適切に利用できるようにしております。  こうした障害者自立支援法の制定にも見られるように,近年,障害者を取り巻く環境は大きく変化していることから,現在,本市における今後の障害者施策の基本的な方向性を定める,新たな障害者基本計画の策定を進めております。  この中で,市民が安全に安心して生活するためのソフト・ハード両面にわたる社会のより一層のバリアフリー化の推進,サービス提供体制の確保や就労支援の充実など,地域における障害者一人一人のニーズに対応した自立の支援を基本的な視点として,広島市障害者施策推進協議会や障害者団体などの意見を聞きながら,幅広く検討をしております。  新たな障害者基本計画については,今後,市議会や市民の意見を聞きながら,ことしじゅうに取りまとめる予定としており,策定後は,計画に基づき,本市の障害者の実態に即した施策を着実に推進し,すべての障害者が生きがいを持って幸せに暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいります。  その他の御質問につきましては,担当局長から御答弁申し上げます。 ○藤田博之 議長       企画総務局長。 ◎南部盛一 企画総務局長   6項目の質問に,順次お答えいたします。  まず,本市の懲戒処分者数とその事案概要でございます。  先日,9月28日の碓井議員に対する答弁では,他の政令指定都市と比較するため,市長事務部局の懲戒処分の件数を申し上げましたが,本市における全部局の懲戒処分者数は,平成17年度が10人,平成18年度,これは9月まででございますが3人です。事案別では,窃盗及び窃盗未遂がそれぞれ一人,盗用が一人,酒気帯び運転が3人,放置自転車の遺失物等横領が二人,現住建造物等放火未遂等が一人,そして,体罰行為が二人,職務命令違反が一人,わいせつ行為が一人でございます。  次に,懲戒規定についてでございます。  本市の懲戒処分の標準例では,飲酒運転──これは酒酔い運転または酒気帯び運転,両方入りますが,飲酒運転を行った職員は,原則免職としています。また,交通事故において人を死亡させ,または重篤な傷害を負わせ,事後の救護義務を怠る等の措置義務違反をした職員は,免職または停職としています。  議員御指摘のとおり,この措置義務違反には,飲酒運転より軽い停職という処分量定があるため,飲酒運転をして人をひいた後,一たん逃走して酔いをさまし,措置義務違反に見せかけるような事案が想定され,このような場合には厳しく責任を問うべきであると考えています。このため,このような場合の処分量定の見直しを,早急に検討していきたいというように考えております。  次に,地方公務員災害補償基金についての御質問です。  常勤の地方公務員の公務災害については,地方公務員災害補償法の規定に基づき,地方公共団体とは別法人である地方公務員災害補償基金がその認定及び補償を行っています。この地方公務員災害補償基金は本部を東京都に,各都道府県及び政令指定都市に支部を置いています。公務災害と認定された場合は,被災職員の状況に応じて,療養補償,休業補償,障害補償等が行われることになりますが,御質問の障害補償年金については,地方公務員災害補償法において,療養が終了し,症状が固定化したこと,及び同法に定める障害等級の第1級から第7級までに該当する程度の障害が存することが支給要件とされておりまして,これらの要件に該当しないと認められる場合は不支給の決定が行われることになります。  御質問の事案は,職員の障害補償年金の請求を受けて,基金広島市支部は基金本部とも協議の上,障害補償年金の支給要件である,療養が終了し,症状が固定化したことに該当しないとして,不支給の決定を行いました。被災職員はこの決定を不服として,基金広島市支部審査会に審査請求を行い,現在,同審査会において審査が行われています。基金支部審査会は,地方公務員災害補償法に基づき,基金支部が行う補償の決定に不服がある職員の権利・利益の救済等を目的に,学識経験を有する委員3人──基金広島市支部審査会においては,大学教授,医師,弁護士にしておりますが,で構成される独立した不服申し立て機関です。基金広島市支部としては,審査会の決定に基づき,適切に対応していくことといたしております。  次に,広島市公務災害等見舞金等支給規則による障害見舞金についてでございます。
     障害見舞金は,広島市として,公務に起因して被災し,障害が残った職員を見舞い,救護する趣旨で,広島市公務災害等見舞金等支給規則に基づき,職員が公務災害により疾病にかかったり負傷した場合で,その疾病等の症状が固定化したときに,その障害等級に応じて当該職員に支給するものでございます。この障害見舞金の支給要件は,地方公務員災害補償法による障害補償と同一の内容としており,同法による障害補償について,基金広島市支部の認定を受けた職員に対し障害見舞金の支給決定を行うこととしております。  このため,御質問の事案では,基金広島市支部審査会の審査結果に従って,広島市として適切に対応してまいりたいというように考えております。  次に,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則についての御質問です。  議員御指摘の規則による規定のうち,第21条と第34条は,公務災害と認められた者すべてが該当するのではなく,生命を賭して職務を遂行し,そのために危篤となり,または重度心身障害の状態になった場合に,特別に昇格や昇給を行うことができるものでございます。  この職員は,疾病により公務災害の認定を受けておりますが,規則に定める要件である,生命を賭して職務を遂行し,そのために危篤となり,または重度心身障害の状態になった場合には該当しておらず,特別の昇給等の対象にはならないと考えております。  また,昇格,昇給については,それぞれの規定により判断すべきものでございまして,第41条に規定する,この規則によりがたい場合の措置を適用する場合には当たらないというように考えております。  最後に,支部審査会の事務局についてでございます。  基金広島市支部審査会の事務は,給与課の職員が担当しておりますが,公務災害の認定・補償とは別の係の職員が行っています。こうした方法は,すべての政令指定都市で採用されております。その理由は,審査会の審理は,事務をどこの職員が担当するかにかかわりなく,先ほど申し上げましたように,独立した不服申し立て審査機関として,3人の委員の合議により,専門的立場から公平に行われていることによるものと考えています。地方公務員災害補償基金は別法人で,本市の執行機関ではなく,地方自治法上,人事委員会は審査会の事務を所管できないところでございます。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       社会局長。 ◎松井正治 社会局長     障害者自立支援法の移動支援に関する御質問にお答えいたします。  10月から,地域生活支援事業として位置づけて実施をいたします移動支援事業は,9月までは,居宅介護のサービス類型の一つとして実施していたもので,利用できる外出の種類は国が定めていました。国の基準による移動支援として利用できる外出の種類は,社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出であり,具体的には,官公庁や金融機関での手続のための外出,冠婚葬祭への出席,買い物,スポーツ活動や地域活動への参加などの場合が認められておりました。なお,通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通学や通所などの通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上,適当でない外出は対象外となっておりました。  次に,10月から開始いたします地域生活支援事業は,地域の特性などに応じた柔軟な事業実施が可能となっておりまして,移動支援として利用できる外出の種類についても自治体で決定できることになっております。移動支援につきましては,これまで,障害児学級への通学や作業所等の施設への通所にも利用できるようにしてもらいたいという要望が保護者や障害者団体から寄せられていました。こうしたことを受けて,本市では,10月からの移動支援事業の実施に当たりましては,従来,国の基準では認められていなかった障害児学級等への通学,作業所や職業訓練施設への通所について,保護者が就労している場合などには利用を認めることにいたしました。  最後に,自立支援とはという御質問がございました。  先ほど市長が答弁いたしましたとおり,障害者がみずからの選択に基づいて,一人一人の能力や適性を生かして生活していくための支援をすることが自立支援であり,議員御指摘の,経済的自立や社会的自立を支援することも自立支援の中に含まれていると考えております。  以上です。 ○藤田博之 議長       経済局長。 ◎酒井義法 経済局長     競輪事業に関します10点の御質問に,順次お答え申し上げます。  まず,書類送検後の検察の動きについて,それから,全国競輪施行者協議会からの被害届に関する御質問でございます。  本年8月10日,元競輪事務局次長ら4人が書類送検されたとの報道を受けまして,直ちに広島地方検察庁及び広島県警に確認をしましたが,広島競輪50周年記念事業に関する詐欺容疑による書類送検であること以上の情報は,捜査中のため提供できないとのことでございました。  この詐欺容疑の内容につきましては,広島競輪50周年記念事業のイベント事業の助成金を助成対象外の施設改修に流用したのではないか,また,元次長らがイベント関連工事で水増しして,助成金の一部を詐取したのではないかといった報道がございました。このうち,イベント事業の助成金を助成対象外の施設改修に流用したのではないかという件につきましては,全国競輪施行者協議会は,広島競輪場の50周年記念事業については,場内のイベントを実施するためのイベントスペースの明装や照明設備の改修等であり,記念事業の助成対象として何ら問題はなく,被害届を出す内容ではないと認識しているとの見解でございます。  また,元次長らがイベント関連工事で水増しして,助成金の一部を詐取したのではないかという件につきましては,現在,事実関係を把握するため,関係職員等からの聞き取り調査や当時の書類等の調査を行っております。全輪協への対応につきましては,調査結果を踏まえ,適切に対処してまいりたいと考えております。  次に,口座の存在を確認しながら,なぜ放置していたのかという御質問でございます。  先日,碓井議員に御答弁申し上げましたように,平成16年4月に,平成14年度・15年度当時の元次長名義の通帳があることを確認いたしましたが,当時の判断としましては,競輪事業特別会計の決算処理上の問題は見当たらず,また,個人名義の通帳であり,使途等についての詳細もほとんどわからない状況であったため,まず,資金の流れを絶つために,当面の措置として封印・凍結し,金庫に保管する措置をとったものでございます。この取り扱いにつきましては,対応方針を検討後,適正に処理することを考えておりました。その対応がおくれたことは否めませんが,これをそのまま放置しようとしたものではございません。なお,平成16年度以降,競輪事務局においては,このような疑惑が生じる裏金的なものは一切存在しておりません。  それから,その次に,資金づくりに関連する御質問でございます。  まず,プール金の原資については,元次長が業者からの授受を認めている金銭や,他の競輪場から贈られたビール券などを換金したものが含まれていると思われますが,その全容につきましては,現在調査中でございます。また,このような資金がいつごろからつくられ始めたのかにつきましても,現在調査中でございます。  なお,このような資金づくりの目的は,他の競輪場から協議や視察等で来場した方への接待が主なものと考えられますが,その全容につきましても,現在調査中でございます。  次に,口座の入出金の状況につきましては,平成14年7月に,元次長名義の口座が開設された時点で260万9534円が入金されており,その後,平成14年・15年度の2年間で,入金総額は255万526円,出金総額は449万8900円となっていました。その後,平成16年4月に,現金で保管されていた8万5752円を口座に入金し,差し引き残高74万6912円の状態で封印・凍結をいたしました。  次に,飲食費に関する御質問でございます。  当時,どのような目的・内容の飲食が行われていたかにつきましては,他の競輪場から協議や視察等で来場した方を接待した事実は判明いたしておりますが,その他の飲食の有無を含め,詳細は現在調査中でございます。  次に,このような資金づくりをどのようにとらえているのかという御質問でございます。  このたびの事件のように,多額のお金が正規の会計を通らず動いていたということは,極めて不適切と言わざるを得ません。できるだけ早期にこの資金の流れについて調査を完了し,厳正に対処してまいります。  次に,再発防止策についてでございます。  現在,詐欺容疑事件及びプール金の実態について調査中ではありますが,こうした事件の再発防止のためには,公務員としての強い倫理意識の醸成や,不正を許さないという職場環境づくりが重要であると考えております。このため,全職員に対する倫理研修に加え,経済局の職場研修として,平成16年度から年2回実施してきた倫理研修を強化し,より一層,職員の服務規律の確保に努めてまいります。  最後に,金券類の取得分と使用分の額面金額についての御質問でございます。  平成14年度・15年度におけるビール券等の受け入れと払い出しにつきましては,整理されたものがありませんので,数量につきましては把握できておりません。なお,受け取ったビール券等のうち,換金されたものの実態については現在調査を行っております。また,平成16年度からは,整理簿により受け入れと払い出しを管理いたしており,現在,これらのビール券等の換金は行っておりません。ちなみに,平成16年度以降のビール券の受け入れと払い出しにつきましては,平成16年度中に他場から持参された受け入れ分が346枚で,ビール券には額面金額がございませんので,1枚734円で換算をいたしますと25万3964円となります。それから,他場に持参した払い出し分が530枚で,同様に換算をいたしますと38万9020円となります。  次に,平成17年度につきましては,受け入れ分が246枚で18万564円相当,払い出し分が270枚で19万8180円相当となります。また,コンビニエンスストア等で使えるプリペイドカード,いわゆるクオカードにつきましては,平成16年度中に他場から持参された受け入れ分が1,245枚で,1枚の額面が500円となっておりますので62万2500円となります。ファンサービス等に使用した払い出し分が829枚あり,同様に計算いたしますと41万4500円になります。  次に,平成17年度につきましては,受け入れ分が1,204枚で60万2000円,払い出し分が919枚で45万9500円となります。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       都市活性化局長。 ◎濱本康男 都市活性化局長  段原土地区画整理事業についてお答えをいたします。  最初に,これまで外国から賞を受けたり,国から補助をもらったりしているが,その理由という点ですが,本市が原爆被災後,平和記念都市の理念を掲げて復興を遂げ,また,段原地区の住民と行政とが協力して再開発を行っていることが評価をされ,平成元年,1989年に,イギリスのビルディング・アンド・ソーシャルハウジング財団から「世界人間居住賞」を受賞いたしました。また,段原西部地区では,住民代表等によるまちづくり委員会が取りまとめた,段原地区ふるさとの顔づくり基本計画が,都市景観上すぐれたまちづくりの実現を目指すものであったことから,昭和63年度,1988年度に,国のふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業の事業採択を受けております。  次に,まちづくりガイドブックの説明をなぜしていないのかという点でございます。  市がこの段原地区ふるさとの顔づくり基本計画に基づきまして,まちづくりのイメージなどを取りまとめた,美しいまちづくりガイドブックをまちづくり委員会と共同で作成をし,建築設計に生かしてもらうよう,地区住民や建築業者にまちづくりの趣旨を伝えてまいりました。しかし,このたび,まちづくりの指針となるまちづくりガイドブックを用いた指導業務を,南区役所に適切に引き継ぎをしていなかったことにつきましては,大変申しわけなく思っております。深くおわびをいたします。  それから,今後の建築確認事務はどうするのかという点です。  今後,南区建築課に建築の相談,建築確認や中高層条例に基づく届け出が提出されたときには,相手方にまちづくりガイドブックの内容を説明し,まちづくりガイドブックの趣旨に沿うよう働きかけてまいります。また,民間の指定確認検査機関に対しても,同様な対応をしてもらうよう周知をしてまいります。さらに,今後は,段原地区だけでなく,全市を対象として,地区計画や地元住民等が取り決めたさまざまなまちづくりのルールをまとめ,改めて地域の設計業者や建築業者に通知するとともに,ホームページにも掲載するなどして広く周知を図ってまいります。  それから,最後ですが,町並みを保全するため市がとるべき方策は何かという点です。  町並みを保全するためには,建築協定や地区計画等の制度がありますが,それらのルールづくりには地区住民の総意が不可欠であり,今後,地域の意向を受けて,会合などでまちづくりガイドブックの説明や事例,制度の紹介など,積極的に支援をしてまいります。その結果,地区計画などがまとまれば,今後の建築確認業務に反映をしていきます。  なお,お尋ねのマンションにつきましては,現在,建築確認申請中で,地元住民と建築業者の間で話し合いが行われている段階でございまして,今後,まちづくりガイドブックの趣旨に沿うよう,関係部局とともに建築業者に強く働きかけてまいります。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       道路交通局長。 ◎高山茂 道路交通局長    台風13号被害について,二つの御質問にお答えします。  初めに,消防局との情報の共有についてでございます。  各区役所は,広島市地域防災計画に基づき,災害時の道路・橋梁等に関する被災場所,被災概況,交通規制,復旧状況などの情報を消防局と共有しています。また,梅雨時期の前には,各区役所と所轄消防署が合同で,危険箇所等の現地立会を行っています。  今後とも,各区役所と消防局関係,防災関係機関との連絡を密にしながら,復旧工事の状況等を含めた災害情報の迅速・的確な収集・伝達を図っていきます。  次に,事前通行規制についてでございます。  本市が管理する道路においては,豪雨,台風等の異常気象時の事故を未然に防止するため,過去の被災状況や落石等の危険状況から,被害が発生するおそれが著しい箇所のある幹線道路について,降雨が基準雨量を超えた場合に,事前通行規制を行う区間を指定しております。このたびの大雨においても,指定された道路では,実際の雨量が基準を超えた区間について,当該道路及びその周辺の状況等を総合的に判断して,事前通行規制を行いました。  しかしながら,今回,災害が発生した小河内川沿いの主要地方道広島豊平線は,これまで事前通行規制区間の指定をしていませんでした。今後の調査により,このたびの被災箇所と同じような状況で,異常気象時に道路の通行に危険があると考える箇所については,事前に通行規制するなどの方策を検討したいと考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       消防局長。 ◎傳平益三 消防局長     二つの項目につきましてお答えいたします。  まず,消防団員の殉職についてでございます。  殉職されました消防団員の御冥福を衷心よりお祈りいたします。  殉職された団員は,21時10分に,消防団長から分団長を通じて召集命令を受け,自宅から自家用車で小河内分団堂原河内車庫に21時20分に応召し,情報収集や他の団員への連絡を行っていました。道路冠水から安佐北消防署警戒本部に行くことができなかった副団長と応召してきた団員4人とともに,22時に小河内地区全域に避難勧告が発令されたことを確認しました。そのため,副団長と分団員とともに住民の避難誘導を重点とした活動方針を急いで立て,住民に危険が切迫していた状況下から,他の団員の応召を待つことなく,それぞれの行動を開始せざるを得ませんでした。殉職された団員は,その活動方針に基づき,自家用車に土のう袋を積み,川沿いの各住戸に避難の呼びかけと,既に活動している分団長と合流するため,22時30分ごろ,一人で豪雨の中を出発したものです。  一方,安佐北消防署では,22時に小河内地区の避難誘導に当たるため,鈴張の人命救助現場から消防隊を派遣しましたが,迂回路を進入するしかなく,時間を要しました。また,他の消防隊も派遣しましたが,小河内地区に進入する道路は寸断され,やむを得ず,地域の消防団により避難誘導等の活動を消防団単独で行わざるを得ませんでした。今回の災害では,安佐北区内の各地域で避難勧告が発令され,高齢者等の逃げおくれた人を直ちに安全なところに避難させる必要があることから,消防隊または消防団が,それぞれの現場指揮者の判断で災害対応をせざるを得ない状況でした。  平成14年の殉職事故以後,水防活動時の安全管理の要領を策定して,災害活動における安全管理について全消防団員に周知するとともに,毎年,専門講師を招聘して,水防活動時の安全管理の研修を行うなど,消防団の最重要課題として取り組んでまいりました。  今回の事案に際し,すぐにできる対策として,ライフジャケットを増強・配備するよう考えております。また,集中豪雨時における危険予知トレーニングを消防団員研修で実施するとともに,消防団活動における安全管理の方法等について検証し,今後,このような事案が二度と起きないよう見直しを図ってまいります。  続きまして,不祥事についてでございます。  酒気帯び運転を含む不祥事は,公務員としての自覚と倫理の欠如による部分が大きいと考えられますが,再発防止のための組織的な取り組みが必要と考え,消防局では,昨年9月から,1,副署長等の幹部職員が署所を巡回して,直接職員を指導する。2,出張所,係単位での倫理の事例研修を実施し,理解を深めさせる。3,消防職員は隔日勤務に服するため,上司が悩み事を抱える職員を十分サポートできないことも,不祥事の発生を防止しにくい事情と考え,幹部職員と気軽に相談できるメール交信制度を実施する。4,消防職員は常に同じ人と隊を編成して活動するため,職員間の良好なコミュニケーションを醸成し,職場を明るくすることも不祥事の発生防止につながるものと考え,出勤・退庁時等の声かけを実施する。以上の事項を重点に取り組んでいるところです。  しかし,本年5月に,非番の副隊長が酒気帯び運転を起こしてしまいました。このため,飲酒運転の場合の懲戒処分を,原則,免職処分とし,厳しく対応することとしました。このことに加え,今後とも,不祥事発生の背景とも考えられる職員の悩み事解消の取り組みや明るい職場づくりについて,粘り強く進めてまいります。  最後ですが,消防自動車等の運転は自動車免許保持者を対象に,消防局で運転及び消防ポンプ操作技術や交通法規及びポンプ構造等の知識を判定し,基準以上の技量を持った職員に限定して行わせています。酒気帯びに限らず,隊員の体調不良は現場活動中の重大な事故等につながりかねないことから,始業時に行う交替点検及びその後の車両の運行前点検時に,上司が職員と対面して,体調の良否を注意して観察しています。しかしながら,酒気帯びについては,上司の観察だけでなく,アルコールセンサーを使用した客観的な確認により,職員の意識づけにも役立つことから,実施する方向で検討いたします。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       松坂議員。 ◆14番(松坂知恒議員) 3点についてお聞きするんですが,段原の再開発部の事務なんですけれども,局長の答弁では,何か段原はちゃんとやっていたが,引き継ぎのときにうまくいかなかったので,南区や本庁が新しい業者に対して説明しなかったということなんですけど,そうではなくて,もう段原で換地処分,ことし換地処分になったんですが,それより以前の段階から,既にたくさんの紛争は段原で起きておりまして,私も何件かのマンションと住民との紛争の説明会にも出ましたが,いずれも,最初は聞いていないと,そういうパンフレットの説明は,段原再開発部の担当職員,建築主事に当たられる方から説明は受けていないと。林課長が今その職責にあったわけですが,私もそういうことは言ってませんでしたと。段原再開発部においてそういう確認を受け付けるときにそういう説明はしておらなかったと言うておるわけです。63年当時は一生懸命やっとったと。あるときは一生懸命高さをそろえようと説明しておきながら,日にちが過ぎるとそれは言わなくなって,建築基準法の範囲で自由に建ててくださいと。それで,住民とマンションが紛争して,林課長が知るところになると,おお,それはいけん言うんで,また今度は低うしてくださいとある日突然言い出して,低くするような指導をして,このたびは,南区,そして本庁へ事務が移ったから,それは建築基準法の範囲でどうぞ自由に建ててくださいと。これが同じ広島市がやっている事務かと。相手によって指導の内容が変わってるなんて,これはとんでもない話だと思うんですけれども,そういう反省がないというか,そういう事実に基づいた答弁をしていただかないと,ただ南区へ引き継ぎがなかったというだけのことじゃないですよ,これは。いいかげんな答弁で済まそうと思ってもそうはいきません。  競輪のことについて聞くんですが,次長名義の口座が発見されて,すぐに凍結したというんですね。じゃあ,どうしてすぐその調査を,今やっているような調査をしなかったのか。だったら,広島市の中にはそういう職員の個人名の口座いうのはうようよあるわけですか。幾らでもあるから,あ,こっちにもある,あっちにもあると。森田という名前の競輪の金庫の中にもあったと。ほかの人もやりよるんじゃけ,まあ,これはちょっと使わんように置いとこうと。ということで2年間,まあちょっとそっとしとこうかということだったのかなと。適切に調べて,こういう口座があってはいかんとか,適切な事務執行ととらえているのかというと,不適切だと答えてるんですね。不適切だと思っているのは,きょう初めて思ったんですか,酒井さん。それとも,2年前に,森田名義の口座が発見されたときに不適切だと思ったんですか,どっちですか,それをまず答えてください。  それから,消防局に聞くんですけれども,消防団員の方が亡くなられたということで,御冥福をと言われますが,前の回とその前の回は,住民の人は死んだ人がいなかったとか言って,胸を張って防災力は向上したんだと言われてるんだけど,そりゃ消防団員の犠牲の上に成り立った消防力の向上なんですか,死んでもいいんだということなんですか。そういうふうに聞こえてなりませんよ。きょうの答弁でも,私が指摘しましたが,4年前の8月に二人亡くなられたときに,連合消防団が文書を出されて,その1,水防警戒の冒頭に,河川警戒は必ず二人以上で行うことと書いてあるんですね。だけど,今回,守れなくて,一人でやむを得なく行ったと。2行目には,原則として,消防隊と行動をともにして,各消防署との連携を密にしなさいと書いてあるんですね。これできなかったと。ということは,これ消防署長が連携をとろうと思えばできたんじゃないか。あるいは消防団員の方から,消防署に今どういう状況かという連携をとろうとすればできたんじゃないかと思うんだけど,そういう交信の記録があるのかないのか答えていただきたいし,先ほどの局長の答弁では,これからも単独行動はさせるんだとか,あるいは消防隊とは孤立させて,消防団だけで行動させることもあるんだというふうに聞こえるんですけど,その連合消防団の水防活動時の安全管理という文書,これはもう破棄するんですか,なくするんですか,こういうルールはやめるんですか,その点について答えてください。続けてやるんだったら,今回のようなことが起きないように,二人以上で行動しろとか,あるいは消防隊とともに行動するまで待てとか,そういう答弁をしていただきたいと思いますが,いかがでしょうか。  3人の方にお答えをお願いいたします。 ○藤田博之 議長       都市活性化局長。 ◎濱本康男 都市活性化局長  南区へ引き継ぐ以前から,もう既にそういう対応ができていなかったではないかという御指摘がございました。  町並みを,建築がどんどん進んで,町並みが整っていく段階では,職員ももちろんですが,地元の方も,このまちづくりのガイドブックについて十分認識もあり,また,そういうことがよく議論にも上っておったんだろうと思いますが,時の経過とともに,これは理由になりませんけれども,担当者もまた異動したりする中で,そういう認識が薄れていった面があったかと思います。  先ほども御答弁の中で申し上げましたけども,今後は,改めてこのガイドブックの内容を,建築の業者も含めてですが徹底をいたしまして,今後こういったことが繰り返されないよう徹底をしていきたいと思っております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       経済局長。 ◎酒井義法 経済局長     この口座を確認いたしましたのが平成16年4月の当時の状況といたしましては,この通帳があるということを確認いたしたわけですが,その内容といいますか,例えば,通帳そのものがいわゆる個人の所有のものなのか,内容的なものとしての部分につきましても,その辺が不明確,詳細がわからないというふうな状況が実はございました。そうした状況につきまして,当面まず考えましたのは,そういったものがもし適切な形で運用されてないというような状況,そういうふうなお金ということであれば,当然のことながらそういった資金の流れを絶つということが,まず第一義的に必要だろうということを実は考えたわけでございます。これは,その取り扱いにつきましては,そうは言いながら,これをどういうふうな形で,どのように処理していくのかということについては,当然のことながら,当時もこれについての対応を図っていかなければならないということの認識はいたしておりましたけども,ただ,この対応が,今,議員御指摘のとおり,こんな長くおくれるのかということの御指摘を今いただきましたけども,大変申しわけありませんけども,そうした当時の状況からすれば,おくれたことは否めませんけれども,これをそのまま放置しようとしたというような状況のものではございませんでした。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       消防局長。 ◎傳平益三 消防局長     まず,交信記録でございますけれども,道路,河川等の危険性などの必要な情報は,各消防団並びに各分団車両には配信できるようになっておりますけれども,分団員個々にはなってございません。  それから,2点目でございますけれども,今後とも,消防団活動におけます安全管理の方法等について,このことを十分検証させていただきまして,今後このような事案が二度と起きないよう,見直しを図ってまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       松坂議員。 ◆14番(松坂知恒議員) 三方の答弁は全く理解に苦しむものなんですが,消防局に聞くんですけど,文書に二人以上で行きなさいと,あるいは隊と行動をともにしなさいと書いてあるんですね。それを,今回はやむを得ず守らせずに行かせたんだと。そういうことをこれからも繰り返されるわけですか。やむを得ないから繰り返すんだということだったら,やむを得ないから繰り返すんだと。死ぬかもしれないからライフジャケットをつけさせて訓練もするんだというふうにはっきり答えていただかないと。  それから,個々で行動させるんだったら,二人で行かせるにしても,二人隊に対して通信ができるように携帯電話などを持たせて,常に情報を現場から入れさせながら,とまれとか退けとかですね,そういう判断も消防署がしないといけないのではないかと思うんだけど,全くそういう,もうほったらかしじゃないけども,勝手に行って,勝手にしてくださいいうような感じじゃないですか。それが何が防災力の向上ですか。  あと,口座の件は非常に奇妙な話だと思います。そういう通帳がたくさんあって,その中の一つだというような印象も受けるんですけれども,調査中ということですから,しっかり調査を続けて,また議会へも公表していただきたいと思います。  段原の問題も,これも非常にひどい話で,異動したらそういう事務が消えてなくなるということが日常茶飯事のように行われているような話で,どの事案も過去の経験というのが全く生かされてないから同じような不祥事が何度も繰り返されていると,こんなことできちんと行政としてやっていっていると胸を張って言えるなんてとんでもないですよ。  消防局長,先ほどの質問にだけ答えてください。その文書に書いてあることは守るのか,あるいはもうやりかえて,こういうことは無理だから消すのか,その点だけ答えていただいて,終わります。 ○藤田博之 議長       消防局長。 ◎傳平益三 消防局長     先ほども御答弁させていただいたと思いますけれども,今回の事案につきまして十分検証して,見直しを図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       32番佐々木壽吉議員。                〔32番佐々木壽吉議員登壇〕(拍手)
    ◆32番(佐々木壽吉議員) おはようございます。ひろしまフロンティア21の佐々木です。  まず,台風13号で被災された方々に対しお見舞い申し上げますとともに,犠牲となられた方々に対し,心よりのお悔やみを申し上げます。  先月,新しい,美しい日本国づくりの安倍政権も出発し,私も未来に期待をしたい一人です。しかし,広島の未来はと申しますと期待が持てるでしょうか。  そこで,秋葉市長,あなたは,平成11年,平成15年と連続当選され,それぞれの第1回の定例会で所信を述べられています。  そこで,質問に入る前に,私なりの総括をしてみたいと思います。  2回の所信表明演説での市長の言葉をまずは羅列してみましょう。  市議会との密接な連携のもと,政治は言葉です。言行一致。故ジョン・F・ケネディ大統領を引き合いに出し,自分たちがつくり出しはしなかった世界に生まれ,自分たちの責任ではなくつくり出された難問を解決する運命にある。活力ある元気な広島の実現。いろいろな件に対してしかるべき結論を出したい。国や広島県との連携を図りながら,計画的かつ効率的な行政を推進してまいります。未来への責任を果たすことの重要性などなど,まだまだ,えっと思いたくなるような言葉が出てまいります。  皆さんはアヒルの水かきという言葉を御存じでしょうか。これは,昭和53年,日中平和条約の締結が進まないことを国会で追及された,当時の福田赳夫首相が答弁の中で使った有名な言葉です。表面的には何事もなく推移しているように見えるかもしれませんが,水面下の交渉は今必死でやっているという,いわば比喩として使った言葉です。言葉どおり,その年の夏,日中平和友好条約は締結されました。  これに対して,秋葉市政の過去8年間を表現すれば,全く逆です。私が思いついた言葉は,初心者のクロール,手足をばたばたさせ,見た目には波しぶきが派手に上がってはいますが,全く前には進んでいないといったところでしょうか。  秋葉市長の就任当初に直面した市政の課題は,高速3号線の太田川渡河部の問題とアストラムの延伸問題,それに球場の建てかえと,いずれも広島市の今後のまちづくりをどうするかの重要課題ばかりでした。それから2期8年が終わろうとしている現在,そのいずれとして目立った進展を見ていません。  3号線の問題は,沈埋,橋梁と二転,三転したあげく,ようやく橋梁でということになりましたが,その後も,都市計画の変更すらなされず,ようやく任期切れの直前の今になって,取ってつけたようにその準備のための周辺への説明を始めるという方針が明らかにされました。この突然の方針変更で,局長一人が辞任に追い込まれるなど,大きな議論をした割には,結論が出た後の市の動きは余りにも遅いと言わざるを得ません。  また,球場の建てかえもしかりです。貨物ヤード跡地の活用方法として,チーム・エンティアムから新球場建設の提案がなされてからでも,既に6年余りたっています。屋根かけの是非をめぐってすったもんだしたあげく,時期を失して,アメリカの出資法人の撤退を招き,2年余りかけた計画はとんざ,その後,市が建設に直接乗り出すことになったものの,今度は建てかえの場所をめぐって,みずからが選任し,任せたはずの検討委員会と対立,さらには,事業コンペも談合事件による参加業者の相次ぐ指名停止で,方針変更を余儀なくされ,ようやく今年度,設計コンペを行っていますが,この21年度のシーズン開幕までには完成させるという強い意志も,過去の例から見て,市長選挙の後まで続くかどうか危ういという声もあります。  そして,アストラムの延伸問題も言うまでもないでしょう。  7年前,まず,西広島まで延伸し,その後,広島駅までの東西線建設を考えると方針決定をし,大英断とたたえられました。しかし,金がないを理由に計画は一歩も進まず,財政難の長期化に伴う計画見直しなども一切されず,広島市の将来の骨格となるべき鉄軌道系の公共交通の整備は放置されたままです。秋葉市長がこの8年間,広島市をどうしようとしていたのか,そのグランドデザインが見えてこないのです。多くの市民の言葉です。しかし,こうしたことを議会で追及されても,細かな事業を数多く羅列する,まさに数で成果を誇るような答弁で,ほら,こんなに私は仕事をしてますよと言わんばかりです。  聞かれているのは重要課題での取り組みなのに,あなたが誇る仕事成果は,当然行政ならやらなければいけない事業を含めて,局長級の職員の判断でできるような事業ばかりで,中には課長級の判断でも十分という事業もあります。そんな成果を並べても,あなたの成果としては評価できるものではありません。  その典型が,秋葉市長が唱えるビジター倍増計画,VI戦略でしょう。これもごまかした事業がほとんどで,広島を訪れる観光客が倍増とはいかないまでも,大幅にふえたとは聞いていません。むしろ,確実にふえたのは市長の海外出張です。1年に合わせて30日余りも海外に出張されます。実現したのはビジター倍増でなく,市長の海外訪問,つまりビジット倍増です。  また,今議会の渡辺議員の質問の,厚生年金会館の存続についての市長答弁を聞き,えっと感じることがありました。それは,年金福祉施設等の譲渡又は廃止等の業務を行う独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は,昨年10月,同会館を今後5年以内に一般競争入札で譲渡するとしています。したがって,仮に本市が取得を希望する場合でも,随意契約はできず,競争入札となりますと答弁されています。市長は,この件については誠意を持って対処すると常々申されています。しかし,民間になった郵便貯金会館とは違います。入札する前に,広島市としてできることがあるのではないでしょうか。誠意あるとは言えないと思います。  長い前置きではありましたが,これまで,いろんな市長さんの2期8年の実績について述べさせていただきました。ところが,これを質問にしますと,先日の元田議員に対する答弁のように,所信表明の項目に従って,一方的と申しましょうか,自画自賛と言いましょうか,やった事業を羅列するだけで,中身のない,つまり誠意のない答弁が返ってくるのが確実だと思って,それでは同僚議員の皆さんばかりでなく,こちらの理事者の席に座っている局長さん方にも迷惑をかけてしまいますので,あえて質問にはせず,以降,具体的な質問に入らせていただきます。  最初に,各種審議会や審査会等のメンバー選定のあり方についてお聞きします。  秋葉市長が就任以降,設置された審議会等は,企画総務局5,財政局2,市民局10,社会局16,環境局7,経済局29,都市活性化局8,都市整備局3,消防局3,水道局1,教育委員会8などです。全体的には,平成11年4月1日現在で136設置されていたものが,18年4月以降では110となっております。かつてこのメンバーの人選については,通常,各部局内部で検討したものが持ち上げられ,最終的に市長が決裁して決定されると聞いています。ところが,秋葉市長の場合,みずからが人選し,直接,就任の要請をするケースが年々ふえているのではないかと推測します。  その結果ということではないでしょうが,3年前の公共事業の見直し検討委員会のように,大学教授ばかりが人選され,だれが見ても首を傾けざるを得ないバランスの欠いたものとなり,批判を浴びることになりました。市長と親しく,審議会等の中心人物と目される人が,時の流れとともによくかわるというのも秋葉市長の人選の特徴と言われています。それは質問の趣旨から離れた問題として,今回は指摘だけにとどめておきますが,それにしても,この広島に居住し,活躍する専門家もいるにもかかわらず,外部,特に東京から専門家を委員として招聘する傾向が強まっています。そうしたことは,利権が絡む大きな事業になればなるほど色濃くなると指摘する声もあります。  例えば,新球場の事業コンペの際つくられた審議会です。元大蔵省財務官で経済評論家,現在,早稲田大学教授の榊原英資氏が委員の一人として選ばれました。榊原氏の経歴に何の問題もありませんが,アメリカ留学で知り合って以来の市長の親しい友人で,市長が三顧の礼で委員就任をお願いしたと聞いています。しかし,多忙のためか,次第に興味を失ったためか定かではありませんが,だんだんに出席回数が減り,後半はほとんど出席されず,一番重要な結論を出す最後の会合にも欠席,文書で委員会の決定に反対する旨の意見書を出されました。極めて無責任というべきではないでしょうか。  今,新球場については設計コンペが行われていますが,これも委員の過半数が東京など県外の人で占められています。こうした各種審議会,審査会等の委員の人選は,だれが,どういう基準で行っているのかお答えください。また,県内外の委員のバランスは考慮されているのかお聞きします。  いずれにいたしましても,今のように何の基準も示されずに,密室の状態で人選を進めるのは,市長の意見を尊重する委員だけで構成され,結局は市長の独断をカモフラージュするためだけの役割を,こうした審議会や審査会が果たしているとの誤解を招きかねません。公平な人選にするためにも,公的な各団体や議会の推薦メンバーも入れるなどの新しいシステムをつくる必要があると考えます。  ところで,事前に発言通告しておりませんが,今回質問した,審議会,審査会のあり方に関して,緊急かつ非常に重要なことがありましたので,あえてお聞きします。  この一般質問の途中,先月29日に,新球場の設計コンペの結果が出されました。環境デザイン研究所の提案した案が最優秀作品となったということです。ところが,問題は,その作品が前回の事業コンペで,指名停止のため失格となったある建設会社を中心とするグループの作品とほぼ同じか,極めて似通っていると指摘する声があることです。もし事実としたら大きな問題です。事業コンペに出されたデザイン案は,もともと建設会社が中心となってつくったものと言われ,それを,多少焼き直しただけで出品したとなると,本当にこの設計グループのオリジナル作品と言えるかどうか疑問です。また,将来,この設計に基づいて建設業者を選ぶ際,この建設会社が極めて有利な立場に立つということにもなります。  そこでお伺いします。  前回の新球場の事業コンペで失格となった案の中に,今回の最優秀作品とほぼ同一,または極めて似通ったものがなかったかどうか,もしないのならないとはっきりお答えください。また,この設計グループ,環境デザイン研究所の事実上の代表は,2年前,市が設けた新球場の建設促進会議の施設部会に,球場設計の専門家として広島に招かれ,研修会の講師として委員や市の担当職員を前に講演したということです。何とも審査の公平性に疑問を抱かされる一因にもなりそうです。  また,納得できないことがもう一つあります。それは,この設計案に協力者と明記されているアメリカ人の建設コンサルタント,ダニエル・ミース氏の存在です。私の記憶違いでないなら,ミース氏の名前は,広島市の新球場建設に当たって,苦い経験とも言うべきチーム・エンティアムの事業案の中にも,建設コンサルタントとして登場しており,同一人物と推測されます。しかも,先ほど問題にした建設会社は,このチームの核となった企業で,そのほかにも,チーム・エンティアムの事業にかかわった人物や企業がこの設計案の作成に関係していると言われます。  ここで改めて指摘しますが,このチーム・エンティアムの突然の撤退に対して,秋葉市長は,だまされたのは私の方,告訴も考えると,3年前,この議会で答弁されています。その告訴はいつの間にかうやむやになりました。しかし,市や市民に多大な迷惑をかけた,あるいはかけたとされる人物や企業を,このようにいとも簡単に許していいのでしょうか。さらに,今回の設計コンペの審査委員長は,早稲田大学名誉教授で,あの広島プリンスホテルを設計した池原先生です。皆さんも御承知のとおり,このプリンスホテルは,広島高速交通の社長で,今や市長のブレーンもしくは側近中の側近と言われる中村社長が,西武グループの時代に建設の責任者となって建設しました。当然,かねてから交流があったのでしょう。そうした人物が委員長としてふさわしかったのかどうか疑問に思います。この優秀作品案をどうするのかと市の担当者に聞くと,最終的な判断は市長がしますと答えるなど,コンペのあり方そのものを否定するような回答が返りました。  そうしたことを含めて,コンペの公平性を疑う声がいろんなところから出されています。こうした疑問の声にどうお答えになるのでしょうか,明確に御答弁ください。  次に,連続立体交差事業について質問いたします。  都市の発展は軌道系機関の充実にあると言われています。広島においては,軌道系──いわゆるJRが発展を妨げているとも思います。これによる経済効果のマイナスは莫大なものがあると言えるでしょう。安芸区,そして東区,南区,西区,線路により都市が分断され,あかずの踏切がまだ数カ所あります。そんな中で,東部地区連続立体交差事業を進めてきており,平成5年から平成17年度までに17億5100万円を要しており,18年度も3億数千万円の用地費を計上しております。現在,事業中の向洋駅から海田市駅の区間では,山陽本線と呉線が重複し,電車の通過本数が多いことから,引地踏切があかずの踏切と位置づけられるように,鉄道により地域が分断されている。このため,この地区の住民は,踏切まで遠回りしたり,朝夕,長時間踏切で待たされたりするなど,この負担は物心両面で大きいものがあります。このことから,連続立体交差事業を広島県と広島市が共同で実施することが決まったときには,ようやくこの負担が解消されると喜んだものです。ところが,市の財政状況が苦しいとの理由で事業は進んでいないように思われます。一方,国は,踏切の抜本対策が図れる連続立体交差事業を重点施策に位置づけており,補助金を要望すればどんどんつけてくると聞いていますが,国交省筋から漏れ聞こえてくることは,平成19年度による広島市負担分を少なくされるのではないか。もしそんなことにもなれば,ほかの補助金も少なくするか切ってしまうとまで言われているのではないでしょうか。  市長,市民のためにこれでよいのですか。住民は,連続立体交差事業の早期完成を望んでいますが,市はこの連続立体交差事業をどのようなスケジュールで進めようとしているのでしょうか。また,今回の事業区間だけではなく,将来的に広島駅まで立体交差化すれば,東区,南区,安芸区の一体的なまちづくり,円滑な交通対策が実現できると考えるが,市は,広島駅から向洋駅間の立体交差化についてどのように考えているのかお答えください。  続いて,広島駅南北自由通路の建設について,以前にもお尋ねしましたが,再度お聞きいたします。  広島駅は広島の陸の玄関口と表現され,中国地方で最大の利用客を誇る広島駅を中心とした地域の再整備の必要性,重要性を長年にわたりうたわれ続けておられます。また,本年度には,秋葉市政2期目の総括を込めて都市活性化局を創設され,広島駅周辺整備に対する姿勢を秋葉市長は示されたものと思いますが,遅きに失したところがあるのではないでしょうか。この7月には,若草町市街地再開発事業の都市計画決定が行われ,新幹線口地区の再整備が歩み始めてまいりました。今後ますます広島駅を中核に,南北の地域を連携した都心の活性化が期待されるところであります。しかるに,南北を連携する必須のインフラとなる自由通路は,現在,幅が4メートル程度の地下通路が一つあるのみです。皆さん御承知のとおり,この通路は圧迫感を感じる,決して快適な空間とは言えません。また,場所もわかりづらく,市外から訪れた人たちにとっては非常に不親切な施設であります。さらには,バリアフリーの設備も不十分であり,ユニバーサルデザインを目指す広島市にとっては,時代おくれも甚だしい施設と言えます。  広島市は,南口地区を商業系とし,新幹線口地区を業務系として整備を進め,自由通路で両地区を強く連携し,都心活性化の中核となしたいという意向は,平成6年には既に打ち出されております。正確にはもっと以前より言われているところだと思います。  ここで,私たちが望む広島駅南北自由通路は,ただ人が行き来するだけの交通インフラではないのです。近年建設された品川駅の自由通路がよい例だと思います。通路には,足早に行き交うビジネスマンや待ち合わせをする人たち,ボストンバックを肩に目的地へ向かう観光客や,車いすに押され買い物に向かう親子連れなど,いろいろな方のパブリックスペースでありました。これは都市機能の充実に必要不可欠な措置であります。  去る平成14年,私は,市民の方の要望を受け,また,多くの方の署名を添えて,新たな南北自由通路の建設をお願いいたしました。さらには,本会議においてもその必要性を強く訴えてまいりました。その際,秋葉市長を初め関係局長も,その必要性については十分認識していただいているとお聞きいたしておりますので,ここで再度お聞きする必要はないと思います。しかしながら,あれから既に4年の月日が過ぎ去り,秋葉市政の2期をすべて費やそうとしておりますが,建設に向けた動きは一向に見えてきておりません。岡山駅や大阪駅では既に建設が始まっており,またしても広島は取り残されています。日本沈没は小説の世界ですが,広島沈没は現実のものになりました,ということにならないように,都市活性化のためのインフラ整備,都市資産の構築がなされなければいけないのではないでしょうか。  前回の要望以降,都市機能の充実の観点から,都市計画局から企画総務局と担当部署が移りかわる中,何度かの委託業務を出され,交通量の調査や構造の概略など多くの検討をされたと伺っております。また,JRとも頻繁に協議されていたように聞いております。さらには,本年度からは,道路交通局に広島駅自由通路等整備担当課長を設けられ,雰囲気だけはすぐにでも建設が始まるかに感じられます。ところが,このところ,JR西日本とも協議を進められていないようにも聞いております。果たして広島市は本腰を入れられて進められているのでしょうか,甚だ疑問に感じております。  秋葉市長,まさかこの問題を次期政権に預けようとされているのではないですよね。そんなに長い時間,市民は待てませんよ。広島駅南北自由通路の建設は,秋葉市長も必要性を認められ,市民も切実に要望しているのに,何も進展が見受けられないというのはどこに問題があるのでしょうか。また,これに伴い,新幹線口再開発におけるペデストリアンデッキも市がつくるという開発条件のもとに,大和システムグループも新幹線口の完成と同時に開通するという思いに頑張っていると聞きますし,これができるとできないでは,経済に及ぼすマイナスは多大なものがあると思います。また,屋根かけは当然されると思いますが,いかがでしょうか。これまで,幾つかの調査・検討や多くの協議結果を踏まえた上で,現在の状況がどうで,これまで建設ができていない理由が何で,今後どれぐらいの時期を目標に進められようとしているのか,市長,明確にお答えください。  以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。  回答次第では,再質問をさせていただきます。(拍手) ○藤田博之 議長       市長。                〔秋葉忠利市長登壇〕 ◎秋葉忠利 市長       佐々木議員の御質問にお答え申し上げます。  最初に,広島駅自由通路の整備についての御質問がございました。  広島駅周辺地区は,都心の一角を形成し,多くの人々が利用する広域交通拠点であり,広島の陸の玄関として一層の活性化が必要な地区であるため,昨年2月に策定したひろしま都心ビジョンにおいて,新都心成長点として重点地区に位置づけております。  その取り組み方針として,広域交通ターミナルとしての機能強化,再開発の促進などによる新たなにぎわい空間の創出,歩いて楽しい歩行者空間の形成などを掲げており,広島駅周辺地区においては,一層の活性化を図ることとしております。  現在,新幹線口の若草町地区で市街地再開発事業が都市計画決定され,南口地区のB・C両ブロックでも事業計画が進行し,またヤード跡地地区においても新球場のデザインも決まるなど,広島駅周辺において大規模な都市開発が進みつつあり,これら開発地区相互の連携を図って,地区全体の活性化を推進する必要があります。  こうしたことから,本市では,鉄道により分断されている広島駅南口と新幹線口との間に,ゆとりとにぎわいのある,だれもが歩きやすい歩行者空間を創出するため,広島駅自由通路等の整備に向けて取り組んでおります。これにより,駅周辺の回遊性の向上が図られ,地区の開発ポテンシャルを向上させることで,周辺開発の起爆剤となり,経済活動の活性化に資することができると考えております。  具体的な取り組みとしては,平成15年4月より,JR西日本広島支社と自由通路の位置や構造,駅の橋上化等について協議を重ねてまいりました。その結果,平成18年3月に,基本的な事柄についてJR西日本広島支社とおおむねの合意を得たことから,自由通路等整備の基本計画の策定に向け,本年度より,JR西日本本社と協議に入っております。この協議の中で,歩行者にとって便利で快適な自由通路の位置,自由通路の設置に伴い支障となる駅施設の移設補償費や費用負担,列車を運行させながらの工事となることから,工事中の安全確保,ペデストリアンデッキの構造などについて検討を行っております。  JR西日本本社は,現在,大阪駅等数多くの建てかえを進めており,現時点で,広島駅自由通路等の整備に多額な事業費を投資することには慎重な姿勢を示しているため,協議に日時を要しております。  このような状況ではありますが,広島駅自由通路等の整備は本市にとって重要な事業であることから,引き続き協議を重ね,早期に基本計画を取りまとめるよう,鋭意取り組んでまいります。  その他の御質問につきましては,担当局長から御答弁申し上げます。 ○藤田博之 議長       企画総務局長。 ◎南部盛一 企画総務局長   審議会構成員の選出方法についてお答えいたします。  審議会等の委員の選任に当たりましては,法令で定めるもののほか,その審議内容等に応じて,関係団体,関係行政機関,学識経験者などの選出区分を定めています。さらに,学識経験者について言えば,専門分野ごとに細分化した上で委員を選任しています。さらに,審議会等の運営に関する要綱等を設けて,審議会等の適正かつ公正な運営を図っており,具体的には,原則としてということで次の5項目でございますけれども,委員数は20人以内とすること,市職員や市議会議員を選任しないこと,同一の者を5以上の審議会等の委員に選任しないこと,10年を超える期間,継続して選任しないこと,審議内容等を考慮して必要がある場合は,公募により委員を選任すること,女性委員の構成比を30%以上とすることにいたしております。  以上の点を踏まえ,所管部局は候補者案を作成し,関係部局等や助役,市長との協議を行い,広島市職務権限規程に従って,局長または市長の決裁手続を経た上で候補者の意向を確認して,選任することといたしております。  候補者案の作成に当たりましては,審議会等の経済的かつ効率的な運営を図るため,まずは,市内または県内在住の方をリストアップすることとしております。しかしながら,審議内容等によっては,高度な専門的知識や豊富な経験を有する方を委員とする必要がある場合もございます。その場合は,県内外を問わず,幅広い範囲から候補者をリストアップいたしております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       都市活性化局長。 ◎濱本康男 都市活性化局長  新球場の建設に関連しての御質問がございました。  突然のお尋ねですので,今お答えできる範囲でということで御理解いただきたいと思いますが,今回の提案競技の当選案に,前回のと似たのがあるのではないかという点ですけれども,コンペの応募作品を公開することにつきましては,選考の対象になることを前提に,応募者から応募の段階で同意をいただいております。したがって,前回のように失格によって選考の対象とならなくなった作品,これを公開する場合には,改めて応募者の同意をいただくという手続が必要になります。このため,前回の失格となりました3共同体については,ことしの3月に,公開することについて意思を問うておりますが,いずれも公表については同意をいただけませんでした。したがって,前回の応募作品の内容について,具体的にコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。  それから,選考委員会における審査の公平性についての御指摘がございました。  今回の選考委員会では,選考委員会で最終結論を得るまで,これは終始応募者名を伏せて,厳格に行うなど,例えば,匿名性の確保という点についても相当な配慮を委員も事務局も行ってやってまいりました。したがって,公平・公正な手続,手順を踏んで選考されたというふうに考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       道路交通局長。 ◎高山茂 道路交通局長    JRの連続立体交差について,二つの御質問にお答えいたします。  まず初めに,スケジュールについてでございます。  連続立体交差事業は,踏切を連続的に除去することにより,踏切事故の解消,交通渋滞の緩和を図るとともに,一体的な市街地の形成に資する事業であり,国土交通省では,安全な社会づくりのための重点施策の一つに位置づけ,全国で積極的に推進しています。  本市としても,同事業の必要性・重要性の認識から,平成14年3月に,東部地区連続立体交差事業の事業認可を受け,共同事業者である県とともに事業を推進しています。  現在,関連街路も含めた用地買収を進めていますが,本事業の特徴は,一たん高架工事を開始すると中止することができず,多額の事業費を継続して支出することになるという点です。このため,本市としては,公共事業見直し委員会の意見を受けて策定した大規模プロジェクトに関する方針に従って見直しを行っており,将来的な財政状況も踏まえ,国及び県との協議を進めながら,高架化工事の着工時期を含めた全体スケジュールの見直しを行っております。  次に,広島駅までの延伸についてでございます。  連続立体交差事業は,連続して踏切を除去し,踏切事故の解消,交通渋滞の緩和を図ることが最大の目的です。現在事業中の東部地区連続立体高架事業の事業区間から広島駅までの区間においては,ほとんどの交差道路が既に立体交差化されており,踏切で平面化しているのは愛宕踏切だけとなっております。また,連続立体交差事業を実施する場合は,広島貨物ターミナル駅や構内線路を含めた広い区域全体の高架化が必要となり,莫大な事業費が想定されることから,現時点においては事業化は困難であると考えています。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       佐々木議員。 ◆32番(佐々木壽吉議員) 今の連続立体交差事業なんですけども,これ,住民に説明をされたのはもう何年も前のことなんですよね。で,住民は今か,今かと待っておられるわけなんですけども,見直し委員会のことを言われたんですけども,しかし,これをやるというふうに決めて,説明会までやって,これで予算を今度は19年度,計上を少なくするということになると,これはほかの事業,ほかの場所の補助金にも影響しますよということを私は申し上げたんですよ。だから,これは,市長として,政治的判断でやるというふうに今までなっておるわけですから,職員体制一生懸命やっておるわけですから,やるよということを一言言ってもらったら,私は,前へ進むんじゃないかと思うわけです。  それと,今の新球場の問題につきましては,これは本当であれば盗作とも,似通ったら盗作ともとれないこともないわけなんですが,これは建設委員会でも,ほかにも総務委員会,いろいろと質問もされるでしょうから,今ここでは取り上げません。  それと,南北自由通路の問題は,やはり今,新幹線口の再開発が行われて,これが完成と同時に,このペデストリアンデッキも完成するだろうというふうに,南北自由通路もでき上がるんだろうというふうにみんな思っているわけですよ。じゃあ,JRのせいにしてやるんだったら,もうあと10年も20年もかかるんじゃないかなと,こう,そういう懸念があるわけでございますから,どんどんJRとやっていただいて,これもトップダウンでどんどんやっていただかなくてはできないと思います。  あと,いろいろと申し上げたいことはあるんですけども,また,必要に応じて委員会の方でやらせていただきます。  終わります。 ○藤田博之 議長       今の南北自由通路と立体交差の件は──はい,道路交通局長。 ◎高山茂 道路交通局長    まず,連続立体交差に長い時間がかかっているということでございますけれども,厳しい財政状況や今後の見通し,そういうことを考えますと,道路事業が将来的にも,今よりも枠が大きくなるということは多分ないだろうと。今現在,道路事業の中で最優先しておりますのが,高速道路事業関連でございまして,これも多額の事業で,連続立体事業も非常に大きな事業と。これを一体的に行うというのは非常に難しいもので,現在考えておりますのは,いかにその事業費を平準化できるかということを検討しているところでございます。  それから,そういうふうにやっておりますと,国の方の補助金がカットされるんではないかと,そういう心配ということもありましたけれども,それは,広島市の財政事情や街路事業の広島市全体の整備方針を説明して,要は,広島で実行可能な連続立体事業の整備スケジュールを示して,国に理解を得たいというふうに考えております。  それから,自由通路で,若草の市街地再開発事業,これができたときに,この市街地再開発事業と自由通路をペデで結ぶということは非常に有効でありまして,早くそれを考えたいというふうに考えておりますけれども,ペデと自由通路というのは一体的に,それは自由通路の位置が決まらないとペデの位置も決まりませんので,そのために,今,自由通路の位置や事業費などをJRと協議をしているというところでございます。  以上でございます。 ───────────────────────────────────────               休   憩   宣   告 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       この際,暫時休憩をいたします。                 午前11時46分休憩 ───────────────────────────────────────                 午後1時04分開議                 出席議員  40名                 欠席議員  20名 ○藤田博之 議長       出席議員40名であります。 ───────────────────────────────────────               開   議   宣   告 ───────────────────────────────────────
    ○藤田博之 議長       休憩前に引き続き会議を開き,一般質問を行います。  9番安達千代美議員。                〔9番安達千代美議員登壇〕(拍手) ◆9番(安達千代美議員) 皆さん,こんにちは。一般質問の最後の一人となりました。公明党の安達千代美でございます。会派を代表して一般質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  質問に入る前に,先日の台風13号により被災をされました皆様方に,心より御冥福と,またお見舞いを申し上げます。  それでは,まず初めに,「こんにちは赤ちゃん事業」という,この事業の創設についてお伺いをいたします。歌えという話もありましたけども,歌いません。  厚生労働省は,地域の人材を登用した訪問スタッフが,生後4カ月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し,子育てに関する助言を行うこんにちは赤ちゃん事業を来年度から創設いたします。  行政サービスの情報提供や育児に関する不安を和らげることなどが目的で,ストレスから虐待に走るリスクが高い子育て初期の親による虐待の未然防止も図っていくものです。関連予算を,2007年度予算概算要求に盛り込み,実施主体となる市町村に費用の一部を補助することとなっております。具体的には,市町村が地域の母子保健推進員や子育て経験のある主婦らに研修を行い,訪問スタッフとして登用いたします。その上で,出生届などをもとに,該当する家庭を少なくとも1回は訪問いたします。その際,赤ちゃんの養育環境を把握し,乳児健診の受診を進めたり,子育て支援に関する情報を提供したりいたします。また,親が精神的に不安定な状況にあるなど,何らかの支援が必要と判断すれば,医師やソーシャルワーカーなどで構成するケース対応会議を開いて対策を協議,個別の事情に適したきめ細かい対応策を講じていきます。  厚生労働省は,戸別訪問による親の不安緩和で,虐待の危険性は相当程度低くなると見ております。  公明党は,育児不安の解消,児童虐待の未然防止へ,育児支援家庭訪問事業などの体制強化を主張してまいりました。こんにちは赤ちゃん事業は,これを受け,2007年度予算概算要求に盛り込まれたものであります。  児童虐待防止対策は社会全体として早急に取り組むべき課題であります。厚生労働省が把握した2004年の児童虐待死亡事例58人のうち,ゼロ歳児の犠牲者は24人で,約4割を占めており,4歳未満が45人で約8割を占めていました。ゼロ歳児24人を月齢で見ると,4カ月未満が約7割を占めております。身体的虐待が49例,84.5%,ネグレクトが7例,12.1%でした。また,主たる加害者は,実の母が31人,53.4%,実の父が13人,22.4%でした。平成17年度に全国の児童相談所が受け付けた児童虐待相談受付件数は3万4297件と,前年度に比べ355件,約1%減少しましたが,これは昨年4月から施行された,改正児童福祉法により,市町村も児童虐待の相談に応じるようになったことから,市町村が中心となって対応しているケースがあることなどが要因と考えられ,減少したものと思われます。また,相談を受け付けた後に,具体的な援助内容として,在宅指導,施設入所措置等を決定した,児童虐待相談対応件数は3万4451件で,前年度に比べて1,043件,約3%増加しており,児童虐待防止法施行前である1999年度の3倍に増加しております。  虐待は,身体発育の阻害,知的発達の阻害,情緒面の問題,世代間連鎖なども引き起こすと言われております。子供一人一人の命の重さを深く受けとめるとともに,子供の虐待死の撲滅を目指して,来年度から創設される,こんにちは赤ちゃん事業についても,本市として積極的に取り組んでいくべきであると考えますが,本市の御見解をお聞かせください。  続きまして,子育て割引事業の取り組みについてお伺いをいたします。  子育て中の家庭の負担を軽減しようと,買い物や施設を利用する際に,料金割引や特典を受けられるサービスを提供する自治体が広がってきております。先日の県議会定例会での一般質問に答えて,藤田県知事は,子育て支援のため,育児中の世帯に買い物割引のサービスを受けることができる制度を創設する方針を示されました。社会全体で,出産や子育てを応援する機運を盛り上げたいとし,本年度中にもスタートさせる考えを明らかにされました。  広島市におきましても積極的な取り組みをしていただけることを信じて,質問をさせていただきます。  奈良県では社会全体で子育てを支援しようと,県内の企業などの参加を募って,「なら子育て応援団事業」を,昨年8月,全国に先駆けてスタートいたしました。その柱の一つである,買い物をしたときに割引などの特典を受けられる「なららちゃんカード」が好評となっております。この仕組みは,県が支援する「なら子育て応援団」が,子育てを応援する企業や店舗などを応援団員として認定し,認定書やステッカーを交付,市町村は,18歳未満の子供が3人以上いる多子世帯の保護者に対して「なららちゃんカード」を交付する。利用者は,それを加盟する店などで提示することによって,商品の割引や特典などのサービスを受けられるというものです。  例えば,ある美容室で,利用者が会計時にカードを提示すると,技術料金の10%を割り引いてくれます。美容室の店長さんは,少子化の時代に子供さんを多く持って,頑張っている家庭に対して,こうした形で協力できるのはうれしいと語っているそうです。  ほかにもサービスは多彩にあります。橿原市のお好み焼き店や大和郡山市の喫茶店では飲食代を20%割引,奈良市の有名遊園地では入園料無料を提供しています。一方,定期預金の金利を通常の約5倍にする信用金庫もあります。桜井市などにある信用金庫では,0.07%の店頭金利に0.3%を上乗せすることで,金利が0.37%になるような多子世帯向けの定額預金を取り扱っています。奈良市のパソコン教室は入会金を全額免除しています。さらに,施設の入館料を3人目から無料,買い物ポイントを2倍にするとか,貸衣装30%割引などもあります。  ことし3月10日現在の応援団員の店舗は114件となっています。奈良県は,さらに協賛店舗やカードの利用者をふやすため,今年度に,子育て応援強化月間,商店街モデル事業を実施し,商店街ぐるみでキャンペーンを展開して,「なららちゃんカード」をアピールしています。子供を多く持つ方々が,家計の負担が少しでも軽減されてうれしい,「なららちゃんカード」が利用できるお店がもっとふえてほしいと,今後のさらなる広がりに期待を寄せております。  また,ことし1月に始まった石川県のプレミアム・パスポート事業は,全商品5%引き,学用品10%引き,毎月19日,育児の日は,食料品15%引き,多子世帯限定商品の販売などを実施,協賛は約1,200企業,対象の約1万7000世帯の中から1万人を超える申請があり,関心が高まっているといいます。  こうした中,今年度中に子育て割引をスタートさせる自治体もたくさんあります。福岡,佐賀,長崎,熊本,大分の九州5県は,連携して広域で子育て割引を今年度中に実施します。他県で特典を受ける際には,子供が同伴であったり,保険証などの公的証明書の提示などでサービスを受けることができるようにする予定です。内容は,商品の割引だけではなく,福岡県では,子供の一時預かり,授乳室の設置などのサービスも盛り込まれ,長崎県ではお子様ドリンク1杯無料,3,000円以上購入で記念品,買い物スタンプ2倍進呈などが考えられています。  自治体の多くがパスポートやカードを交付し,それを利用者が店などで提示する形をとっていますが,佐賀,大分の両県は,カードの申請と交付の手間を省こうと,携帯電話を活用,佐賀県の場合,携帯電話からサイトを通して登録し,送られてきた電子メールや会員証の画像データの提示で,割引や特典を受けられるようにしています。一方,徳島県は,親子が一緒に過ごせる機会をふやすための取り組みを,企業と行政が協力して推進する「ワーク・ライフ・バランス──仕事と家庭生活の調和推進事業」を実施しております。仕組みは,店や自治体のイベントなどに親子連れで参加した場合に,ポイントシールを受け取り,あらかじめ小学生以下の子供がいる家庭に配られたカードに貼付,そのポイント数に応じて,ゴールドカードかプラチナカードに交換する,その後,買い物や食事,施設利用料などの割引を受けることができるというものです。  長野県松本市は,9月から,子育て世帯が市内の協賛店で買い物をする際に,5%の割引を受けられる「わいわいパス事業」をスタートさせました。子育て世帯への経済的支援と商店街活性化の一石二鳥をねらっております。市子育て支援課は,市レベルでは全国初の事業ではないかとしています。18歳未満の子供3人以上を扶養している市内在住の世帯,現在,約3,250世帯が対象で,市が申請に応じて割引カードを発行,市民は協賛店でカードを提示すれば,原則として5%割引が受けられます。島根県と県内の全市町村は,ことし7月から,妊娠中か18歳以下の子供を持つ7万8000世帯を対象にした子育て応援パスポート事業を開始しています。幅広い対象指定は全国でも例がありません。パスポートは各市町村窓口で子育て家庭に交付され,協賛店舗に提示すると,商品割引や子育て支援サービスなどのさまざまな特典が受けられます。飲食店や観光関連の店舗が多く,子連れ客には割子そばの無料サービスや宿泊割引の提供などを行うとしています。協賛店舗については,9月末まで募集,行政からの資金援助はなく,協賛企業の自主性に任せられており,県青少年家庭課では,社会全体で子育てを応援する機運の醸成につなげたいと話しています。  これまで,子育て割引事業について具体的な実施事例を紹介いたしましたが,大切なことは,この事業は,行政が財政的な支援を行うのではなくて,子育て支援を地域社会で真剣に取り組んでいくことの大切さを,行政側が協賛企業にしっかり訴えていくことが重要だということです。これまで,何か事業を行うように提案しても,本市の財政事情を言いわけにして実現しなかった事業がたくさんありますが,この事業は,本市職員の情熱があるか,ないかだけであります。ぜひとも,地域社会を巻き込んでの子育て応援事業への実施を求めるものでありますが,本市のお考えをお聞かせください。  次に,若年期認知症対策についてお伺いをいたします。  認知症というと65歳以上の高齢者だけの症状と思いがちですが,実は,65歳未満で発症する若年期認知症の患者も多数発生しています。旧厚生省研究班が1996年から97年に実施した調査では,若年認知症の患者数を,全国で2万7000から3万5000と推計しましたが,実際にはもっと多いと見られています。  そこで,厚生労働省では,2005年11月に実態を把握するために再び調査を行う方針を発表し,ことし,改めて実態調査することとしております。ここで,薬品メーカーのエーザイが運営する「認知症を知るホームページ」により説明いたします。  認知症の原因となる病気は次のようにたくさんあります。  一つ,脳血管性の疾患。これは脳血管障害による認知症,脳出血など。  二つ,退行変性疾患。これは,アルツハイマー病,パーキンソン病,ピック病などです。  また,三つ目に,内分泌・代謝性中毒性疾患。これはですね,甲状腺機能低下症,下垂体機能低下症,アルコール脳症,麻薬中毒などを言います。  4番目に,感染症疾患。クロイツフェルト・ヤコブ病,脳炎,髄膜炎などです。  五つ目に,腫瘍性疾患。脳腫瘍などのことです。  六つ目に,外傷性疾患。慢性硬膜下血腫,頭部外傷後遺症などです。  七つ目に,そのほかとして,正常圧水頭症,多発性硬化症などを言います。  これらの病因のうちに,高齢者の認知症では,圧倒的にアルツハイマー病と脳血管障害による認知症が多くなっています。  アルツハイマー病は,脳が萎縮して,脳機能が低下する原因不明の病気です。脳血管障害とは,脳の血管が詰まったり,破れたりすることで脳の機能が低下する病気です。ところが,若年認知症の場合,退行変性疾患のピック病が病因の3分の1程度を占めると推定されています。ピック病は研究がおくれており,社会的にも余り認知されておりません。  ピック病は40歳から50歳台で発病することが多く,脳の前頭葉から側頭葉にかけて萎縮します。アルツハイマー病や脳血管障害による認知症が,物忘れなどの症状から始まるのに対して,ピック病は,性格や行動の異変があらわれるのです。具体的には,温厚な人でも怒りっぽくなったり,きちょうめんな人がずさんになったり,約束を破る,同じことを繰り返す,不潔になる,相手を無視するなどの症状が目立つようになります。その後は,記憶障害や言語障害などがあらわれて,重度化するのです。原因は不明で,治療法も確立されておりません。このため,発見がおくれて,職場でトラブルになることも多いようです。患者本人には病気の自覚がない上に,まだ若い分,力も強いため,施設が受け入れを嫌がるケースも多いのです。  若年認知症の患者は働き盛りで発病し,その後の人生も長いため,家族を含めて,精神的・経済的な負担はかなり大きいものがあります。40歳以上であれば,介護保険の特定疾病の一つとして初老期の痴呆が認められているので,給付対象にはなっています。しかし,対象となる疾病はアルツハイマー病や脳血管障害,ピック病などであり,交通事故などによる頭部外傷による後遺症やアルコール脳症などは含まれません。さらに,40歳未満ならば介護保険の対象外になってしまいます。また,介護保険による給付を受けるためには,要介護認定の申請が必要になります。要介護度を決める調査員が,若年認知症について知らなければ,介護度を低く認定されるおそれもあります。仮に,介護保険を利用できるようになったとしても,高齢者と一緒の施設でサービスを受けるには無理があります。認知症と一概に言っても,アルツハイマー病とピック病によって介護の対応も異なりますし,特に,施設側のピック病への無理解から,入所を渋ったり,断るケースもあるようです。  このため,厚生労働省も制度を見直し,若年認知症患者にサービスを提供する事業者に対して,2006年4月から,介護報酬を上乗せする方針を決めました。上乗せによって,高齢者とは別の対応が求められます。  こうした中,若年認知症患者専用の新たなデイサービスも出てきました。滋賀県に「もの忘れカフェ」を開設した藤本クリニックもその一つです。同クリニックでは,2004年10月から,若年軽度認知症専用自立型デイサービス,「もの忘れカフェ」をスタートさせました。このデイサービスでは,決められたプログラムを患者に押しつけるのではなく,患者自身が一日の過ごし方を選択して,計画・実施しています。  今後,こうした専門施設,サービスをもっとふやすと同時に,家族の介護・経済的負担を緩和するような公的な支援策の充実が早急に求められます。認知症も他の疾患と同様,早期発見が大切です。認知症と気づかず,患者本人や家族が苦しまないように,また,少しでも病気の進行をおくらせるためにも,適切な検査,治療,リハビリテーションが必要となります。認知症の人と家族の会広島県支部が本年1月に実施した,初の若年認知症調査によりますと,気軽に相談・受診できる体制が十分でないこと,大半が孤立を強いられていること,必要なサービスや施設として専用施設の整備,若年期を対象とした在宅保健福祉サービスの充実,専門相談窓口の設置,介護家族への手当など経済的支援の充実,医療体制の充実など,若年認知症の特性を踏まえた取り組みを望む声が目立っておりました。  平成18年2月に策定された広島市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の第5章に,認知症高齢者支援体制の整備が盛り込まれており,第1節の取り組み方針において,認知症高齢者(若年期認知症の方を含む)との記載はありますが,これまで述べてきたような認知症高齢者と若年認知症との違いを踏まえた施策とは感じられません。本市においても,こういった違いを踏まえた施策を積極的に行うべきであると考えますが,当局の御見解をお聞かせください。  次に,ドクターヘリ事業への早期転換についてお伺いいたします。  1分1秒を争う救急医療の切り札として,ドクターヘリの全国配備が強く望まれています。特に,近年,医師の偏在や不足が重大化しつつある中で,患者がどこにいても,短時間内に治療や搬送を行うドクターヘリ配備の必要性は高まっています。ドクターヘリ事業とは,島しょ部や中山間地域で重篤な救急患者が発生した際に,医療機関に常駐する専用ヘリを活用し,医師と看護師を乗せて現場に派遣し,救急患者を医療機関へ運ぶ事業であります。  広島県は,県防災ヘリと広島市消防ヘリの2機を活用して,ドクターヘリ的事業を実施しておりますが,医師派遣に協力する県内の医療機関は,ヘリポートを持つ県立広島病院,広島大学病院,呉市にある国立病院機構呉医療センター,中国労災病院の4病院です。日本の現状は,ドクターヘリが広く普及している欧米諸国と比べると大きな格差があります。例えば,1970年に世界に先駆けてドクターヘリを導入したドイツでは,その後,20年間で,交通事故による死亡者数を約3分の1にまで劇的に減少させています。また,山岳地帯が多いスイスでは,国内どこへでも,おおむね15分以内に医師を乗せたヘリを現場に派遣して,治療行為を開始できる体制をとっております。  しかし,日本では平成13年度から,ドクターヘリ導入促進事業がスタートしましたが,現在,岡山,静岡,千葉,愛知,福岡,神奈川,和歌山,北海道,長野,長崎の10道県,11機の運行にとどまっています。導入が進まない要因の一つは,運営主体となる都道府県や病院の過重な財政負担であることが指摘されています。  広島県のドクターヘリ的事業の開始1年間の運用状況は,派遣回数が62回ですが,一たん協力医療機関の医師等を搭乗させてから,現場に行かないといけないため,時間短縮が今後の課題でもあります。広島県福祉保健部によると,事業を始めた昨年8月からことし7月末までの出動内容は,容体急変などに伴う基幹病院への転院が34回,交通事故やスキー場での事故などによる現場処置と搬送が28回でした。中国地方では,岡山県が2001年度に全国で初めて専用のドクターヘリの運用を開始しており,2005年度の出動回数は437回に上っていますが,広島県は同年ベースで41回であり,岡山県と比較するとかなり少なく,専用ドクターヘリの早期導入が待たれるところであります。国においては,ドクターヘリ救急医療の提供にかかわる体制の整備の推進に関する法制化が進んでいるようですが,本市においても早期導入に向けて取り組んでいただきたいと思います。  そこでお伺いいたしますが,岡山県の出動回数と比較して,極端に出動回数が少ない広島県のドクターヘリ的事業ですが,その原因はどこにあるとお考えでしょうか。また,本年5月に,東館屋上にヘリポートを整備した広島市民病院も,ぜひ協力医療機関として参画していただきたいと思うのですが,その御予定はあるのでしょうか,お伺いいたします。  最後に,AEDのさらなる充実配備について。AED──自動体外式除細動器について,このAEDの設置については,ことし3月の予算特別委員会において,私と原議員が要望させていただいたところでございます。そのときの御答弁は,人の命を救うものなので,多くの人が集まる施設に配置されることが望ましいと考えています。そのために,18年度に,本庁舎,各区役所へ設置し,来庁者などに不慮の事態が発生したときに備えるとともに,市民へAEDの必要性をPRしていきたいとのことでした。現在,本市の各消防署には設置されていますが,予定をされていた本庁舎と各区役所へのAEDの設置はどうなっているのでしょうか。また,市民へのPRはどのようにされているのでしょうか,お伺いいたします。  AEDは心肺蘇生の救急治療に役立ち,心臓突然死を防ぐ有効な手段であるとして,全国の自治体でAEDの設置・普及への取り組みが大きく進んでおります。医師や救命救急士に限らず,一般市民も使えるようになって2年余り,空港や公共施設,スポーツ施設などへの設置が進み,心臓突然死に救命の道が広がってきております。心臓突然死の多くは,血管が詰まるなどして心臓の筋肉が細かく震え,全身に血液を送り出せなくなる心室細動が原因の一つとされております。心臓の動きを正常のリズムに戻すにはAEDなどを用いた電気ショックを与える除細動しかないということです。全国的にAEDの設置が進む中で,公共施設や学校に配備する自治体がふえております。  宮城県仙台市では,子供がクラブ活動中などで,野球ボールやバットが胸に当たったときなどに起こる心臓震とうで突然死するケースが全国的に相次ぐ中,学校現場での救命率向上に積極的に取り組み,市の教育委員会が昨年6月,市立の全中学校,高校,養護学校にAEDを配備いたしました。また,AEDの使い方を含めた救命講習会を,教職員だけではなく,市独自の事業として創設された,中学校向けの普通救命講習ジュニアコースにAEDの講習が盛り込まれており,消防署の救急隊員が各学校に出向き,生徒たちにAEDの使い方を教えているということです。また,札幌市では,すべての市立中学校,高校,106校に設置しているということです。  心臓の突然死で亡くなる人は,国内で年間約5万人に上ると言われております。心室細動は早い段階で電気ショックを与えれば回復するが,それが1分おくれるごとに,救命率は7から10%ずつ下がるとされ,10分を過ぎると救命は難しくなると言います。発生から3分以内にAEDが使われた場合は,74%が救命に成功するとの報告もあります。ことしの4月21日からは,これまで使用が認められていなかった1歳から7歳の子供に対しても使える器具が承認されました。  AEDは初心者でも使えるようにできてはおりますが,いざ使おうとして,その器械を前にすると,やはり大変大きな不安と緊張をするのではないでしょうか。そういった不安を解消するために,きちんとした救命講習を受けておくことが大変重要なことだと思いますが,今後,市民に対してどのように普及・啓発されるのかお伺いをいたします。  広島県は,本年度,全県立高校と県立美術館などの文化・教育施設で119施設,県の本庁舎や地域事務所など43施設,合計164台設置をするということです。本市におきましても,AEDの有効性は十分認知していただいていると思います。子供たち,また市民の皆さんの大事な命を守るため,ぜひとも市立の全小・中学校,高校,養護学校にAEDの設置をすべきだと思いますが,いかがでしょうか。学校は災害時の避難場所にもなります。また,地域のスポーツ大会や行事も行われます。  このような状況の中,不測の事態に速やかな対応ができるよう,積極的な取り組みをお願いをいたしまして,私の一般質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○藤田博之 議長       市長。                〔秋葉忠利市長登壇〕 ◎秋葉忠利 市長       安達議員の御質問にお答え申し上げます。  最初に,こんにちは赤ちゃん事業,子育て割引事業についての御質問がございましたが,本市の子育て支援について,私の方からお答えさせていただきます。  倉本議員の質問にもお答えしましたが,本市においては,安心して子供を生み育てることができるよう,安心・安全な子育て環境の整備に向け,児童育成計画を平成10年,1998年に取りまとめ,さらに,平成17年,2005年には,その施策を拡充強化した新児童育成計画を策定し,子育て支援施策の総合的な推進に努めております。この計画を着実に推進するため,特に,緊急かつ重点的に取り組む必要がある課題への具体的対応策を,本年度中に,子育て支援パワーアッププログラム──これは仮称ですが,として取りまとめることにしております。  現在,本年6月に設置した子育て支援対策推進本部において,このプログラムの策定に取り組んでおり,その取りまとめに当たっては,市民からの公募委員や学識経験者などで構成する子育て支援委員会において意見を聞くことにしております。  議員御提案の,こんにちは赤ちゃん事業は,生後4カ月までの乳児がいるすべての家庭を子育て経験者等が訪問し,子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行い,支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供としてつなげるものであり,育児不安の解消や児童虐待の未然防止,地域における子育て支援のネットワークづくりに役立つものと考えております。  また,子育て割引事業は,企業の協賛により,子育て家庭が商品の割引サービス等を受けることができる事業であり,子育て家庭の経済的負担の軽減及び企業の子育て支援意識の醸成を図る観点から有意義であると考えています。このため,子育て支援パワーアッププログラムを検討する中で,これらの事業についても議論を行っていきたいと考えています。  なお,子育て割引事業については,県内での実施を検討中の広島県との連携も考慮したいと考えております。  今後とも,社会全体で子育てを応援する機運の醸成を図るとともに,子供を安心して生み育てることができる環境づくりに向け,より実効性のある施策の展開に積極的に取り組んでいきたいと考えております。  その他の御質問につきましては,担当局長から御答弁申し上げます。 ○藤田博之 議長       社会局長。 ◎松井正治 社会局長     2点の御質問にお答えいたします。  まず,若年期認知症対策についてでございます。  高齢化の進展に伴い,認知症高齢者に対する支援の充実が求められる一方で,若年期認知症の人への支援につきましても,重要な課題であると認識いたしております。本市において把握している若年期認知症の人数は,平成18年8月31日現在で80人となっております。これら若年期認知症の人に対する支援につきましては,まず,医療面では,本年度から,認知症地域医療支援事業を実施しており,特に,早期発見と早い段階からの適切な医療サービスの提供が必要となる若年期認知症にも対応できるよう,認知症専門医と地域医療機関との連携を図っていきます。  また,若年期認知症の人を介護する家族への支援として,各区の保健センターなどにおいて,認知症センターなど専門機関への紹介等,きめ細かな相談対応を行うとともに,若年期認知症についての理解を深めるため,市民を対象とした認知症に関する教室を実施しています。このほか,介護サービス提供事業所におきましては,認知症対応型の通所介護サービスの事業所が21カ所あり,その中には,体力のある若年期認知症の人に対応した,卓球などのプログラムが選択できるサービスを提供している事業所があります。本市としては,こうした事業所が増加するよう,介護従事者等を対象として,若年期認知症の人の特性やニーズを踏まえたサービスの必要性について理解していただく研修会等を開催しています。今後とも,若年期認知症の人の特性を踏まえながら,適切な医療や介護サービスが提供されるよう努めてまいりたいと考えております。  最後に,本庁及び各区役所へのAEDの設置,それから,PRはどうなっているのかという御質問でございます。  AEDの設置につきましては,本年度,本庁舎及び各区役所へ設置するための予算を計上いたしました。その後,医師会などからAEDの寄贈があったことから設置場所の調整を行い,市費により,本庁舎1台,議会棟1台,区役所6台及び保健センター2台,合わせて10台を設置することにいたしました。本日,南区,西区役所にそれぞれ設置予定でございますが,本日から順次設置し,10月中には,本庁舎及び議会棟,すべての区役所のロビーへの設置を完了させます。  AEDの市民への普及・啓発につきましては,市庁舎等への設置により,来庁者へAEDをPRするとともに,消防局が市民を対象として実施しております普通救命講習等において,AEDの操作方法等を含めた講習を行っております。講習の受講者は,平成17年4月以降,これまで約1万8000人となっており,引き続き消防局と連携を図りながら,AEDの普及・啓発に努めます。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       消防局長。 ◎傳平益三 消防局長     2点の質問についてお答えいたします。  まず,ドクターヘリ事業についてでございます。  広島県の場合は,火災や救助活動に用いる消防・防災ヘリコプターを活用したドクターヘリ的事業であるのに対し,岡山県の場合は,病院に常駐した救急専用ヘリコプターによるドクターヘリ事業を実施しております。このため,ヘリコプターの出動基準が異なっていることが件数の差の主な要因であると考えられます。岡山県とは異なり,広島県は,出動基準として,日本救急医学会公認の病院前外傷教育プログラムに定める,ヘリコプター要請を判断する搬送時間の目安をもとに,陸路等で30分圏内に高次の医療機関がない場合という条件を定めています。このため出動件数が少なくなっているものと推定されます。なお,広島県においては,ドクターヘリ的事業以外に,医師が同乗しないヘリコプターによる救急搬送が54件あり,ヘリコプターを用いた救急搬送全体では116件となります。  続きまして,AEDについてでございます。  AEDは,特別な資格または講習を受けていなくても使用できるとされています。しかし,いざというときに自信を持って適切に使用するには,実技指導を含む普通救命講習を受講し,AEDの使用方法を習得してもらうことが効果的であると考えています。  このため,市民を対象とした普通救命講習を平成17年度に1万1967人,本年度は,8月末までに6,062人に実施しました。今後も,引き続き関係機関等と連携し,さまざまな機会をとらえ,積極的にAEDの使い方を含めた応急手当の普及・啓発に努めてまいります。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       病院事業局事務局長。 ◎橋本恵次 病院事業局事務局長  広島市民病院のドクターヘリ的事業への参加についての御質問にお答えいたします。  広島市民病院では,災害医療を充実させる観点から,本年5月に供用開始いたしました東棟の屋上にヘリポートを整備いたしました。その後,本年7月に,広島県から,ドクターヘリ的事業への協力医療機関として,広島市民病院に対する参加要請がございました。この事業は,広域的な救命救急を行う意義のあるものと考えていますが,現有の人員体制の中で,搭乗させる医師や看護師をどのように確保するのかといったような課題がございまして,現在,それについて検討しているところでございます。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       教育長。 ◎岡本茂信 教育長      AEDの学校配備についてでございますが,学校は,児童生徒,教職員のみならず,保護者や地域住民など多くの人が利用する施設でございます。平成16年7月に,医療従事者以外のAED使用が認められて以来,全国的に学校を含めた公共施設へのAEDの設置が進められております。  本市におきましても,市役所や区役所を初めとした多くの人が利用する公共施設への設置が進められておりまして,学校への設置も検討する必要があると考えております。  今後,AEDの導入につきまして,他都市の状況も参考としながら検討を進めていきたいというふうに考えております。 ○藤田博之 議長       安達議員。 ◆9番(安達千代美議員) 済みません,再質問ではありませんが,一言。  いろいろ質問すると,今のような,何となくさらっとこうおっしゃられるんですけれども,広島市は特に,これはどうかなとこう言ったときには,これもやってます,これもやってますというような御返答が返ってくるんですけども,それが何となく広く浅くのような感がいたします。  子育てにしても,なかなか他都市から引越しをされてこられたら,広島市は子育てしにくいという声をお聞きします。そういう面では,皆様がやってらっしゃることがなかなか下に浸透していないというか,恩恵をこうむっていないというか,心が伝わってないというのを非常に感じます。私たちも,ほかに視察に行かせていただいたときに,本当にその都市の行政の方たちが,担当の方が,自分とこの施策を一生懸命説明してくださるときに,本当に笑顔で自信を持って,力を込めて説明をしてくださる姿が印象に残ってるんですけども,やはり何と言いますか,器用貧乏ではないですが,本当にここというところにしっかり力を入れて,せっかく予算を投じるわけですから,下にしっかり浸透するような,ちょっと深みのある,そういう施策にしていただきたいなと,私の希望でございます。  これで終わりますが,これからもどうぞよろしくお願いいたします。  以上です。(拍手) ○藤田博之 議長       以上で,一般質問を終わります。
    ─────────────────────────────────────── △日程第2┌自第111号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第3号)      ┤      └至第116号議案 広島市吏員退隠料,退職給与金,遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部改正について       第118号議案 広島市国民健康保険条例の一部改正について      ┌自第120号議案 町の区域の設定等について      ┤      └至第131号議案 広島市と安芸郡海田町との間における小学校及び中学校の教育事務の一部の事務委託に関する規約の変更の協議について ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       次は,日程第2,第111号議案から第116号議案,第118号議案及び第120号議案から第131号議案を一括議題といたします。  これより質疑に入ります。  発言通告者に,順次発言を許します。 ○藤田博之 議長       28番村上厚子議員。                〔28番村上厚子議員登壇〕(拍手) ◆28番(村上厚子議員) 村上厚子です。日本共産党市会議員団を代表して質疑を行います。  初めに,第115号議案,消費生活条例の制定についてお聞きします。  条例は,市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的に,消費者の安全が確保され,商品及び役務について,消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され,必要な情報,教育の機会が提供され,消費者に被害が生じた場合は,適切かつ迅速に救済されるとともに,消費者の自立を支援することを基本理念としています。そして,消費者の権利の保護及び自立支援,被害の救済等を定めています。行政が消費者の権利を守り,支援していくことは大変重要なことだと考えるわけですが,今後,消費生活センターの業務は今よりも多様化し,責任も重くなってくると思います。  そこでお聞きしますが,具体的にどのように業務が拡大されるのでしょうか。また,この3年間の相談件数と内容を教えてください。  三つ目に,悪質なものについては,警察との連携も必要だと思いますが,どのようにされていますか。  四つ目,相談員の資質と専門性の向上が求められていますが,相談員の研修はどのようにされているのでしょうか。  五つ目,訴訟費用の貸し付けが設けられています。全国の事例では,余り活用されていないと聞きますが,その理由をどのように受けとめておられるのでしょうか。また,市としてはどのようにこの内容を周知されるのでしょうか。  六つ目,この条例を実効性のあるものにしていこうとするなら,職員の増員は必至です。どのようにお考えでしょうか。  次に,第130号議案,契約の締結についてお聞きします。  これは,安佐南区役所出張所跡地に安佐南地域福祉センター建設の契約についてですが,安佐南区の方が待ち望んでいた地域福祉センターの建設がいよいよ動き出すわけです。施設の概要と今後の整備スケジュールをまずお聞きします。  この施設には古市児童館が合築されることになっています。児童館が開設されれば,留守家庭子ども会の専用室もできると聞いています。今ある古市小学校の留守家庭子ども会をそのまま残して,児童館に一教室設置すべきと考えます。留守家庭子ども会の定数はおおむね40人としていますが,古市小学校の留守家庭子ども会は,現在53名の子供たちが通っています。1,2年生が中心で,3年生の希望者全員が入れないのが実態です。児童館の建設を機に留守家庭子ども会を二教室にすべきと考えますが,いかがでしょうか,お答えください。  以上で質疑を終わります。 ○藤田博之 議長       市民局長。 ◎竹本輝男 市民局長     消費生活条例制定に関するお尋ねでございます。  まず,具体的な業務の拡大及び職員の増員ということでございますが,消費者行政施策の推進は市民局消費生活センターで行っておりまして,職員体制は,現在,事務職員が所長以下7名,相談員が10名の計17名でございます。このたび,消費生活条例が議決され,平成19年4月に施行されることになりますと,新たな業務が生じます。その主なものといたしましては,市民からの申し出に関する事務,危険な商品等の供給禁止に関する調査,指導,勧告等の事務,不当な取引行為の禁止に関する調査,指導,勧告等の事務,消費生活審議会に関する事務,それから,消費生活紛争調停委員会に関する事務,訴訟費用の貸し付けに関する事務等がございます。さらに,これまでの事務を充実・強化するものとして,啓発活動及び教育の推進に関する事務,消費者団体の自主的な活動の促進に関する事務,消費者の意見の反映に関する事務等がございます。これらの新たに生じる事務に対応するため,従来の業務の見直しを行いますとともに,組織体制の整備について検討してまいります。  続きまして,相談件数の推移及び警察との連携でございますが,平成17年度までの直近3カ年の消費生活相談件数は,平成15年度が1万4157件,平成16年度が2万587件,平成17年度が1万5445件です。本年度もほぼ前年度並みの相談件数となりそうな状況でございます。  相談内容は,はがきなどによる契約内容を特定できない,あるいは電子通信情報料という名目の架空請求,不当請求が一番多く,次いで,サラ金・クレジットの相談やレンタル・リース・マンション等の賃貸に関する相談が多くなっています。  平成16年度まで相談件数が急増しておりました主な理由でございますが,はがきや電子メールなどによる架空請求によるものでございます。平成17年度は平成15年度並みに減少しております。その理由は,多くの自治体やマスコミによる広報活動により,消費者に情報が行き渡ったため,架空請求が減少したことなどが要因と推察されます。  消費者被害の未然防止,拡大防止を図りますため,現在,県が主催をする県内消費生活センターと県警との会議を年一,二回持っております。また,詐欺などの違法な行為で摘発可能事案につきましては,その都度,県警と情報交換をし,さらに,違法な商行為の可能性の高い相談につきましては,センターへの相談時に,個人情報保護の観点から,御本人が県警への情報提供をすることをお勧めしております。  今後とも,消費者への情報提供と県警との連携に努めてまいりたいと思います。  続きまして,相談員の研修でございますが,消費生活センターにおいて相談業務に携わっております相談員は,先ほど申しましたように現在10名で,内閣府の外郭団体であります国民生活センターが認定をいたします消費生活専門相談員の資格を全員有しております。消費生活相談を行うには,多岐にわたる消費生活関連法令の解釈等,広範で最新の知識が必要となります。このため,当センターでは,定期的に国民生活センターなどが行います研修に相談員を参加させております。平成17年度には,神奈川県の国民生活センターにおいて,二泊三日の日程で行われる消費生活相談員の研修,それから,他県などへの日帰りの研修,広島市内で行われる研修に延べ13名を参加させるなど,常に新しい知識習得に努めております。  続きまして,訴訟費用の貸付制度についての御質問でございますが,消費者が被害を受けた場合におきまして,損害賠償請求訴訟を提起し,裁判所の判断を求めることは,訴訟を提起した当事者のみの救済にとどまらず,それを通して同種の被害の未然防止,拡大防止や救済の円滑化につながり,ひいては広く市民の利益になります。このため,援助がなければ訴訟の提起や維持等が困難である場合を考慮して,訴訟費用の貸し付けを行う制度を設けようとするものでございます。全国的に見て,余り利用がないという状況でございますが,これは市民への周知の不足,また,裁判に要する時間や立証のための労力がかかることなどが原因ではないかと思われます。  この制度の趣旨を,条例の概要を紹介いたしますパンフレットや,「市民と市政」を初め消費生活センターのホームページや情報誌──知っ得なっとくと申しますが,この情報誌で周知をいたしますとともに,市内のさまざまな相談機関へ情報を提供すること等により周知を図っていきたいと考えています。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       教育長。 ◎岡本茂信 教育長      児童館・留守家庭子ども会に関する御質問でございますので,私の方からまとめてお答えをさせていただきます。  まず,安佐南区地域福祉センター,仮称でございますが,この合築施設は,地域福祉センター,保健センター,福祉事務所,児童館を合築した施設となります。現在,既存建物の解体工事に着手しておりまして,解体後に,平成20年5月30日を工期として建設工事に着手し,完成後,約一,二カ月の準備期間を経まして開設する予定となっております。  留守家庭につきましては,本市では児童館の建設に当たりまして,従来から留守家庭子ども会の専用室をあわせて整備し,留守家庭子ども会事業と児童館事業の一体的な運営を図っております。現在,古市小学校の教室で運営しています古市留守家庭子ども会についても,児童館の開設後は児童館内で運営することにしています。児童館内の留守家庭子ども会では,児童館の施設全体を有効に活用して,できるだけ多くの児童の受け入れを図っておりますが,学校内に留守家庭子ども会を残すかどうかということにつきましては,開館時の入会希望者の実態を見ながら検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       村上議員。 ◆28番(村上厚子議員) 市民局長の答弁なんですが,一つ,私が聞き漏れをしているのかもしれませんが,職員の増員についての答弁を聞いていないような気がするんですが,もう一度答弁お願いします。 ○藤田博之 議長       市民局長。 ◎竹本輝男 市民局長     先ほど,ちょっと順番が多少違ったかもしれませんが,御答弁を申し上げたつもりでございましたが,もう一度,失礼します。  さまざまな新たな事務が生じますので,従来の事務の見直しを行いますとともに,組織体制の整備について,増員も含めますけれども,検討してまいりたいと考えております。 ○藤田博之 議長       次に,30番村上通明議員。                〔30番村上通明議員登壇〕 ◆30番(村上通明議員) 自民党・市政改革クラブの村上です。  上程されております議案中,112号,115号について若干の質疑をさせていただきます。  まず,第112号議案,平成18年度広島市新球場整備特別会計補正予算(第1号)についてでございますが,午前中の佐々木議員の一般質問の中でも一部経過が出ておりましたけれども,新球場の建設に絡む予算執行においては,いろんな疑義等が既に出ております。とりわけ,今回の補正に関しては,予算特別委員会及びその後の6月の通常の議会等,行政側,理事者側がどのような発言をしてきたかを一応調べてみましたけれども,予算特別委員会の審議におきまして,平成21年4月,2009年の4月オープンに間に合わせるためには,当初計上予算を通していただかなければ,工程的にその実現が無理になる,その趣旨の答弁が繰り返されたように聞いております。議会側におきましては,それに伴ういろんな質疑等の中で,現球場跡地の利用からなぜヤードの方にいくのか,あるいは複数が応募したコンペの中において辞退が続き,あるいは失格が続き,一案を対象とするコンペが成り立つのか等々の疑義が出ておりました。しかしながら,市民の大きな願いが,ともかく新球場を21年4月,この時点にオープンさせてほしいという熱い期待をもって,議会側もやむなく当初予算を認めた経緯がございます。  その後,当初の設計・施工一体となったコンペにおきましては,最初に残った一案を,市長は,これはもう入選作としないと却下をされました。と同時に,新しい工程として,設計と施工を分ける,現在行われているコンペが行われております。  それに伴いまして,実施設計に相当する予算の一部を,来年度,1億3800万円,これを債務負担行為として来年度の執行を認めてほしいという提案でございますけれども,これを審議する前提としては,当然,3月の予算特別委員会におきまして,先ほど申したような,この当初予算を丸ごと認めなければ,21年4月のオープンに間に合わない,そのような答弁を繰り返したことについての明確な反省,謝罪が必要かと思いますが,いかがでございましょうか。  次に,第115号議案,広島市消費生活条例の制定についてお伺いいたします。  既に御承知のとおり,中央政府──国は,平成16年6月2日,消費者基本法を制定いたしております。これは,昭和43年5月30日,現在,消費者の日に──5月30日なっておりますが,その日施行されました消費者保護基本法を何次かの改定を経て抜本的に改めたものでございます。また,広島県は,平成17年4月,広島県の消費生活の安定と向上を促進する条例を制定いたしております。  このような先行条例を読んでみますと,現在提案されておりますような各条項をほとんど網羅されている。御案内のとおり,中央政府の基本法において規制されておりますことは,当然,広島市を含めて日本全体に及びます。広島県の条例において制定されておりますことは,当然,広島市を含めて広島県全体に及びます。広島市の条例は,そのような意味では後発条例ということになりますけれども,その後発条例の,後からつくることの有利さを生かして,国や広島県の条例にない,国の法律や広島県の条例にない事項が当然盛り込まれていなければつくる必要はないんだろうと思います。その先進性はどこにあるのか,明確に示していただきたいと思います。  第2点は,予算特別委員会における消費生活センターの事務所スペース移転の問題等についていろいろ議論いたしました。その中で,こういう条例づくりも大事ですけれども,それ以上に大事なのは消費者行政部門の位置づけを広島市において明確にやっていくことである。でき得れば,市長直轄のもとに,その消費者行政部門を置いて,各部門のいろんな力を容易に利用できるような位置づけをすべきであるというような御提案を申し上げました。しかしながら,今回の条例を見ますと,その部分については,各長が協力すべしというような一項で済ましておられます。  この点について,改めてお伺いいたします。  国は,消費者基本法の中におきまして,第4章に,消費者政策会議を設け,第27条,第28条において,内閣府に総理大臣を長とする会議を設けると。そこにおいて基本的事項を定めると。当然,委員となるのは各省の関係大臣でございます。また,幹事となるのは各省の消費者部門,消費者行政担当の課長クラスの人たちがなるものと思います。  そのような位置づけをやってからこそ,初めて消費者の権利を擁護できる行政施策が展開できる。広島市においては,その点の取り組みについても非常に弱いのではないかと思いますが,この点についての御見解をお伺いいたします。  以上で質疑を終わります。(拍手) ○藤田博之 議長       市民局長。 ◎竹本輝男 市民局長     消費生活条例に関するお尋ねに御答弁申し上げます。  まず,後発条例を生かした先進性についてでございますが,議員御指摘のように,消費者基本法に基づきまして,県,それから,他の政令市も,それにあわせてかなりの改定・制定を行ってまいっております。本市への消費者問題につきましては,平成15年度以降,消費生活センターに寄せられます相談件数が大幅に増加をいたしまして,内容も多様化・複雑化しております。そのため,迅速かつきめ細かい消費者行政を行う必要が高まっております。特に,消費者被害の未然防止,拡大防止のためには,不当な取引を行う事業者に対する調査,勧告,公表等を行うことが有効ですが,本市では,それを行うための法的権限を備えておらず,事業者指導等を積極的に行えるような法的な基盤整備をすることが必要となりました。このため,事業者に対します迅速な調査,指導,勧告,公表の措置や消費者被害の救済を定めました,実効性があり効果的な条例を制定して,市民の消費生活の安定と向上を図ろうとするものでございます。  消費者被害を防止するためには,現在生じている被害の解決を急ぐことはもとより,被害が生ずるおそれがあるものに対してどのように対応するかが重要でございます。したがって,事業者に対する指導,勧告等の対象を消費者に被害が及んでいるもののみに限定せず,その疑いがある場合も含めるよう規定をしております。これによって消費者被害の未然防止,拡大防止に積極的に取り組んでまいります。  なお,県にもこういった条項はございますが,身近なところで積極的に取り組むために,こういった条項を設けております。  続きまして,消費者行政部門の位置づけについてでございますが,消費者施策の実施に当たりましては,本市内部における組織横断的な連携が不可欠であることから,第3条の,本市の責務の第2項で,本市のすべての組織の長は,責務を全うするため,相互に密接に連携し,消費者施策の効果的な実施に努めなければならないと規定をし,全市一丸となって消費者行政に対処する旨の強い意志を表示しております。  また,多岐にわたる消費者行政施策を効果的に推進するために,消費生活センター所長を会長といたします消費者行政ネットワーク会議を庁内に設置し,関連部局による連絡調整,情報交換を行いながら,消費者問題を解決する体制を整えております。  今後ともこの積極的な運営に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       都市活性化局長。 ◎濱本康男 都市活性化局長  予算特別委員会での説明と異なる経過となったことについての説明責任という件でございますが,経過を含めて御答弁を申し上げます。  新球場の前回の設計・技術提案競技では,当初,3月19日に最終選考を行い,翌20日に選考委員会から本市に選考結果が報告される予定となっておりまして,それを受けて,直ちに本市の方針決定をすることとしておりました。その際,仮に当選案が得られなかった場合には,速やかに4月から設計提案競技を実施し,6月中旬に設計に着手をすれば,平成21年春には完成できるという見通しであることを,本年3月16日の予算特別委員会で御説明をいたしました。  しかし,実際には,3月19日の選考委員会では結論が出ず,29日に再度委員会を開催することになり,市への報告は3月30日にずれ込みました。さらに,選考された最優秀案には条件が付されておりまして,そのために,カープや提案者と協議をするなどの手続が必要となりました。このため,当選案が得られなかった場合には,4月から実施するとしておりました設計提案競技の開始がおくれることになりました。  こうした予期せぬ状況の変化を受けまして,再度,積算期間の短縮など,今後の事務工程を可能な限り見直しいたしました。その結果,非常に厳しいスケジュールとはなりますが,10月に設計に着手をすれば,完成目標に間に合うという見通しが得られましたので,そのことを4月17日開催の都市活性化対策特別委員会では御説明をいたしました。そして,その後,新たな選考委員の選任等を行い,6月16日から設計提案競技を開始いたしました。  こうした経緯から,予算特別委員会と都市活性化対策特別委員会での設計の着手時期に関する説明が異なったものでございまして,その点,御理解を賜りたいと思います。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       村上議員。 ◆30番(村上通明議員) まずは,今の新球場の問題ですよね。結果から過去を見るわけでございますから,おっしゃったとおり,行政としては目いっぱい努力したにもかかわらず,予期せぬ云々ということになるわけですけれども,予期せぬ云々も含めて,あるいは議会におけるいろんなやりとり,その中においても,明確に,議会側がもう市長が判断されるよりはるかに早く,1者のコンペでは成り立たない,したがって,ここで断念すべきであると,そのような御提案をたくさんの議員からしてるわけですね。それらを含めて,皆,行政側は拒否をされた。提案を受け入れようとするお考えはなかった。市民の中においても同様な意見はたくさん出てた。それらを全部所掌して,我々は最善の努力をして,さらに結果としてこうなったから,工期を22カ月,何とか18カ月に短縮するめどもついたし,これで間に合うんだよということで,今何とか債務負担行為を認めてほしいと言っておられるわけですよね。しかしながら,午前中の佐々木議員が指摘されたとおりです。既に,現在残っている3案の中においてもいろんな疑義がある。あるいは全国でいろんな談合事件が起きている。それに伴って,3月時点でセットを組んでいた大手ゼネコンの名前も上がっているし,現実に設計案の裏に,3案のうち,少なくとも2案については大手ゼネコンが絡んでいるとすれば,今後どのような事態になってくるかわからないわけでしょ。  したがって,そういう状況を踏まえながら,なお債務負担行為を審議してほしいというときには,皆さんがまず誠実な態度を見せなくちゃいけないじゃないですか。客観情勢にゆだねるわけにはいかないですよ,職限は職限として謝らなければならない。したがって,その時点で,議会でも改めてきちっと審議してほしいというお願いがあってしかるべきじゃないですか。  今回の議案説明書,市長がどのようにこの新球場の補正について御説明されるのか,非常に期待を持って待っておりました。しかし,やはりみずからのマイナス面は触れないで,市長の基本的な政治姿勢のもとに,一言もそのようなニュアンスの言葉は載せられておりません。非常に残念だと思います。したがって,市長に求めてもしょうがないから,局長,改めて,その点については明確に,謝罪をした上で,今度こそ,本当にぎりぎりの日程なんだから,何とかこの債務負担を通す方向で議論してほしいということを頼むべきだと思いますが,いかがですか。それが1点です。  それから,消費者行政部門,消費者条例については,市民局長がいみじくもおっしゃいました。これが特徴と思われる事項については,県の条例にもあるけれども,もっと身近なところでというようなお話ですよね。県の条例にあるということは,広島市の消費者行政部門あるいは消費者相談窓口,ここが県条例を根拠としてそのような行為ができるということにほかならないと思うんですね。それよりももっと足りないのは,これまで全国の中で,基本法を含めて,あるいは関連法を含めて,制定されない領域において,いろんな悪い,いわゆる悪徳商法というのが展開されている。それをどうやってすき間をつぶしていくのか,ここが一番,消費者保護のところでは大きな課題だろうと思うんですよ。  例えば,リフォーム建設事業については,専門家の方も議員の中に何人もいらっしゃいますけれども,100万ですか,200万ですか,それ以上の基準は届け出義務があるけれども,以下の工事についてはだれでもできるみたいな野放しになっている。その野放しの領域において,いろんな業者がリフォーム名目で高齢者等を食い物にしている。あるいは催眠商法──これは無店舗販売の中になると思うんですが,訪販法,通販法等々,あるいは連鎖法,マルチ法等に規制されない領域で,一時的に場所を決めて,そこでいろんなものを配りながら高額の商品を買わせる。こういうものが,名前を変えながら周期的に広島市を訪れては,幾つかの業者が,やはり高齢者等を食い物にしている。これらについてすき間があるから,基本法にも書かれておりません,関連法律にも規制されておりません,県条例においても規制ができておりません。しかしながら,被害は毎年,毎年,山のように出ております。したがって,広島市としてはこういう条項を設けて,例えば,リフォームで申せば,国基準において届け出なければならない以下のところで,50万なら50万以上は少なくとも広島市に届け出るとか,あるいは無店舗販売においても,広島市で特定のスペースを借りて,二,三日でも1週間でも営業しようとする者は,少なくとも届け出なければならないとか,いろんなつけ加える,いわゆる横出しできる部分,上乗せできる部分,こういう具体事例があるではないですか。その領域を検討してこそ,初めて広島市は消費者条例の制定が,他の政令市に比べてもおくれたけれども,ほかの都市ではどこもやっていない,しかし,被害はどこでもある,このような悪徳商法を規制する先鞭をつけたんだよという意味で,条例制定が,ああ,そうですね,いいことですねということになるんじゃないですか。  同時に,最近の事例を挙げてもたくさんございますけれども,マンションの方の偽装の問題を含めて,消費者部門というのは,他の規制行政を行っている部門について,お願いする立場では,なかなか消費者の安全性,権利というのは確保できない。したがって,消費者部門の長が必要と思うときには,それらの部門に対して,言葉は極言すれば,命じて何々をさせる,そのような行政内部の位置づけを確保するというのが大事だと思うんですよね。そのためには,やはり各長の協力ではなくて,市長を長とする,ほかの事業ではたくさんつくっておりますよね,本部等。市長を長とする消費者の権利を守る委員会,これを設けて,他の部門について必要があるときには命令することができる,それが必要なんだろうと思うんですよ,そこまで踏み込むことが。  この点についても,再度御見解をお伺いしたいと思います。  以上,両部門にわたって,3点だったと思いますが,どのような答弁があっても,これで再質問いたしませんので,よろしくお願いします。 ○藤田博之 議長       市民局長。 ◎竹本輝男 市民局長     消費生活条例に関するお尋ねでございますが,横出し,それから,そういったもので可能性も検討させていただきましたけれども,今回,さまざまな検討をした中で,現在のところ,こういったところに落ちついたということでございまして,今後,また当然にそういう規制が可能かどうかの検討につきましては,今後の研究の課題だと思っております。  それから,庁内の組織につきましても,現在,こういった課長クラスの連絡調整・情報交換の組織を持っておりますけれども,これも必要に応じては考えてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       都市活性化局長。 ◎濱本康男 都市活性化局長  予算特別委員会と設計着手の時期についての説明が異なった理由でございますが,先ほどるる御説明申し上げたとおり,やむを得ない経過をたどったということはございますが,いずれにせよ,議会への御説明をした内容と異なる結果となったということにつきましては,担当の局長として大変遺憾に思っております。  私ども,21年春の当初の完成目標を目指して,今後,最大限努力していく所存でございますし,このたびの議案はその前提となるものでございますので,この議会におきましても,よろしくお取り計らいをいただきますようお願いをしたいと思っております。  よろしくお願いいたします。 ○藤田博之 議長       次に,11番馬庭恭子議員。                〔11番馬庭恭子議員登壇〕 ◆11番(馬庭恭子議員) 無党派クラブの馬庭恭子でございます。  第115号議案,広島市消費生活条例の制定についての質疑を行います。
     国で消費者基本法が見直され,消費者の権利,自立支援が組み込まれることになりました。当初の制定からはるかに社会状況は変化し,加速し,多様でかつ複雑な消費生活になったことを物語っています。また,他の政令都市の12都市は既に制定されていたり,一部改正したりで,既に市民生活にとって必要不可欠なものとなっています。今回の制定時期としては,他都市と比較して遅いと思われますが,遅ければ,それだけ比較検討しやすく,実効性がより高く,より洗練されたものになっていなければならないと思います。  そこで,今回の議案に対して四つのことをお尋ねいたします。  まず,一つ目として,第3章の,本市の責務についてですが,国,広島県,その他の団体と密接な連携とありますが,具体的にどう連携するのでしょうか。  次に,二つ目として,第6章の,消費生活審議会及び消費生活紛争調停委員会と二つの会が,つまり二本立てとなっていますが,この組み立てに至る理由は何でしょうか,教えてください。  三つ目として,この条例では適用除外として,薬事法に適用する医薬品を初め,医師,歯科医師など診療行為などを適用除外を規定していませんが,どういう理由でそうしたのか教えてください。  四つ目として,広島市の消費者生活条例として目玉を置くというか,力を注ぎ,あるいは工夫をしたところは一体どこですか。  以上,市民にとってわかりやすくお答えください。  以上です。 ○藤田博之 議長       市民局長。 ◎竹本輝男 市民局長     4点についてお答えを申し上げます。  まず,消費生活審議会と消費生活紛争調停委員会の二つの附属機関でございますが,消費生活審議会につきましては,市長の諮問に応じまして,消費生活に関する重要事項について幅広く審議するために設置し,大学教授や弁護士等学識経験者,それから,消費者団体の代表,事業者団体の代表,市民公募による委員で構成をされます。また,消費生活紛争調停委員会につきましては,学識経験者によって構成をする予定でございますが,消費者が消費生活センターで相談を行い,あっせんなどの措置によっても解決できなかった事案について,法律の専門家の立場から,消費者,事業者の双方に調停案を提示し,解決を図ろうとするものでございます。それぞれ審議事項が市長から付託をされますが,その内容が大きく異なっておりますため,効率的な運用を図ろうということで,二つの機関を設置することにいたしました。  続きまして,適用除外についてでございますが,議員御指摘の,医薬品やインターネットによる取引等につきましては,既に薬事法や特定商取引に関する法律などによりまして規制をされております。このような他の法令に定めがある場合の取り扱いとして,本条例35条におきまして,この条例の規定に違反した商品もしくは役務,または不当な取引行為に関し,他の法令に定めるところによる措置が講じられることにより,市民の消費生活の安定及び向上が図られると認めるときは,調査,指導,勧告など,この条例の定める措置を講じないことができる旨の適用除外を規定しております。  続きまして,国や県との連携でございますが,本市が実施いたします消費者行政は,法律や国の関係省庁の施策とも関係することが多く,国による全国的な措置が適当な場合があります。また,地域的な問題でも,本市だけで対応するよりも,県による広域的な対応が必要な場合も考えられます。このような場合は,法律や県条例の制定・改正や事業者への指導を国や県に要請していくことが効果的と考えます。  このため,第3条,本市の責務におきまして,国,広島県,その他関係団体と密接な連携を保ちながら消費者施策を実施する責務を規定しております。さらに,34条におきまして,関係行政機関への要請におきまして,市民の消費生活の安定と向上を確保するため必要があると認めるときは,関係行政機関に対し,適切な措置を講ずるよう要請するものとすると規定をしております。  国や県と十分連携をとりながら,市民の消費生活の安定と向上に努めたいと考えております。  それから,この条例の特徴でございますけれども,この条例は,消費者被害の未然防止,拡大防止のために実効性があり,効果的なものになるよう,意を用いておりますが,こういった消費者被害を防止するためには,現在生じている被害の解決を急ぐことはもとよりでございますが,被害が生ずるおそれがあるものに対して,どのように対応するかが重要と考えております。したがいまして,事業者に対する指導,勧告等の対象を,消費者に被害が及んでいるもののみに限定せず,その疑いがある場合も含めるよう,17条,18条で規定をしております。その他,事業者が供給する商品について,保証,修理,改修等のアフターサービスを適正に行うことを13条で,また,訴訟費用を貸し付ける場合,消費者が事業者を相手に訴訟を提起する場合だけではなくて,消費者が事業者から訴訟を提起された場合についても貸し付け対象とするよう,第31条によって規定をしております。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       馬庭議員。 ◆11番(馬庭恭子議員) 国,広島県と連携をとるというのはわかったんですが,その他の団体というところで,やはり私は,高齢者から若い人まで,たくさんこの条例を活用するわけですから,例えば,高齢者の団体とか,あるいはもう今は携帯でいろんなものが買える時代になってますよね。それが,非常に中・高生を初めそういう人たちが使ってるんですけど,学校とかですね,そういう高齢者団体とか,そういうところが当然その他の団体に私は入ってよいのではないかというふうに思ったので,それについてどういうふうにお考えか,ひとつお聞きしたいのと,それからですね,広島県も県民の消費生活の安定と向上を促進する条例というのをつくっているんですが,先ほど御説明があったように,例えば,条例が二つあるわけですけれども,どちらの条例も使えるということであれば,費用も一人の人が二つ申し込んでできるということに考えてしまうんですけど,それは一つの条例だけだったら,もう一つしか使えないとか,そういうことがどこかに記録してあるのかということが一つと,それから,私は,適用除外のところで,やはりこれから医療過誤問題も,医療の患者さんもその消費者の立場であるという概念からすると,消費者生活におけるこの条例も,医療過誤だとか医療機器のふぐあいとか,そういうようなものも含まれるがゆえに適用外をわざと書かずに,この消費者条例でもそれも受けとるよという,広い意味で適用除外というのをわざわざ書かなかったのかなというふうに深読みをしたんですけれども,それについてお答えください。  以上,3点。 ○藤田博之 議長       市民局長。 ◎竹本輝男 市民局長     まず,団体のことでございますが,学校とか高齢者の団体につきましては,当然,その取引に関する,不当な取引とかそういった知識をそういった方たちにしっかり持っていただくということは非常に大切でございますので,連携をとりながら,例えば,その知識の習得に努めていただくような働きかけは十分していきたいというふうに考えております。  それから,費用の点につきましては,これは明確に書いたものはございませんが,運用の中でまた相談をしていきたいと思いますが,現在考えておりますのは,当然,片方でお使いになれば,もうそれで済むのではないかと思っております。  それから,もう1点,適用除外のことでございますけれども,機器のふぐあいとかそういったものは,確かにこの消費生活センターの御相談の内容に入っておりますが,事故等につきましては,かなり専門的なものになりますので,当然,この消費生活センターで御相談をお受けいたしますけれども,それは他にもっと適当なところがあれば,そこを御紹介したり,市の内部であれば,連絡調整を図りながら,適用除外をしているから,ここで全部相談を一切お受けしませんということではなくて,相談にお越しになった場合はちゃんと受け付けをして,御相談をして,それから,しかるべきところと具体的なお話を進めていただくというふうな運びを考えております。  以上です。 ○藤田博之 議長       馬庭議員。 ◆11番(馬庭恭子議員) 私ちょっと残念なんですけども,やっぱりこの条例は高校生が読んでも中学生が読んでもわかる,学校の教材としてもすごい有効であるというようなわかりやすさが一つ欲しかったなという御要望と,それから,やはり高齢者の方のトラブルってとても多いと思うんですね。せっかく隣に社会局長さんが座っておられるんですけれども,包括支援センターとリンクしていかないと,これは解決できないと思うんですね。その包括支援センターのこともよくお勉強されて,横におられるので,意見交換もしっかりされてですね,高齢者のやっぱり権利を守っていただくということをしていかないといけないと思うんですね。やはり市民局長さんのところから高齢者団体とか,あるいは子ども会とか,そういう地域で活動している人たちの身近な,非常に市民の生活に一番近い人たちを巻き込んでこの条例を徹底させる,それが広島市条例の,広島市がつくったところがとてもポイントなんだよと言っていただけたら,ああ,さすがというふうに思ったと思うんですけれども,ちょっとそれが残念だったかなと思います。それは感想ということで,以上で。 ○藤田博之 議長       以上で質疑を終結いたします。  ただいま上程中の諸議案は,お手元に配付いたしております議案付託表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ─────────────────────────────────────── △日程第3 第133号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第4号)       第134号議案 平成18年度広島市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       次は,日程第3,第133号議案,平成18年度広島市一般会計補正予算(第4号)及び第134号議案,平成18年度広島市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を一括上程をいたします。  当局の説明を求めます。市長。                〔秋葉忠利市長登壇〕 ◎秋葉忠利 市長       ただいま上程されました第133号議案及び第134号議案について御説明いたします。  はじめに,改めて先般の大雨及び台風13号により被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに,犠牲となられた方に対し,謹んで哀悼の意を表します。  被災された皆様の一刻も早い生活再建のために,本市といたしましても,現在,災害復旧に全力を尽くしております。  今回の災害では,河川の氾濫などにより,安佐北区,佐伯区で大きな被害が出ました。本市の対応としては,被災後,直ちに倒木や流出土砂の撤去による道路の応急復旧や迂回路の確保,通学路の確保などを行うとともに,被災者の方々に対して,「災害見舞金の支給」や「市営住宅の提供」など50項目の支援策を実施しています。  今後,道路などの公共施設の早期復旧に最大限努力するとともに,国の直轄砂防事業や県管理河川の復旧などが早期に行われるよう,国・県に対して引き続き強力に要請してまいります。  それでは,補正予算案の概要について御説明いたします。  今回の災害による公共施設の復旧及び災害対応に要する経費の合計は,現時点の概算で55億5,000万円程度と見込んでおり,そのうち,46億円余りを今回予算計上しています。  その内訳としては,すでに既定予算及び予備費により対応している応急復旧等に引き続き,今後実施する道路橋りょう,農林業施設,河川等の本格的な復旧工事などに必要な経費を計上しております。  また,今回の公共施設の応急復旧や災害対応に従事した職員の人件費等に多額の予備費を充当しましたので,今後において災害が発生した場合などの不測の事態に備え,予備費を追加計上しております。  以上の補正措置を行った結果,災害関係の補正予算額は,46億712万3千円となり,補正後における全会計の総予算規模は,1兆1,698億9,190万8千円となります。  以上が,今回追加提案しております議案の概要です。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○藤田博之 議長       これより質疑に入ります。  発言通告者に,順次発言を許します。  4番西田浩議員。                〔4番西田浩議員登壇〕(拍手) ◆4番(西田浩議員) 皆さん,こんにちは。公明党の西田浩でございます。  第133号議案,平成18年度広島市一般会計補正予算(第4号)について質疑を行います。  最初に,このたびの台風13号による大雨により被災された皆様に,心よりお見舞い申し上げるとともに,犠牲になられた方の御冥福をお祈り申し上げます。  去る9月16日の夜,台風13号に伴う集中豪雨により,安佐北区,佐伯区に甚大な被害をもたらした災害対策費として,46億円余りの補正予算が上程されております。昨年の14号台風の災害対策時には,9月議会に補正予算が間に合わなかったことを考えれば,昨年の教訓が生かされているのかなと思います。  私も,17日から19日にかけて,安佐町や可部の大林方面を見て回りましたが,至るところで道路や河川が崩壊しており,まさにいまだかつてない被害ではないかと感じました。また,本格復旧には時間がかかることも予想されますが,地元で商売をされている方は,通行どめの影響により,通行車両が激減し,売り上げが下がるなど,日常の生活にも影響が出てきているようです。  そこで,何点かお伺いいたします。  1,被災地の生活道路の確保についてですが,今回の大雨及び台風13号により,安佐北区管内でも大きな被害を受けました。主要道路が通行どめの上,復旧にも相当の時間がかかることが予想され,生活道路も通行ができなくなっているところがあるなど,地元住民にとって日々の生活が著しく不便な状態が続いています。市当局は,国道,県道の幹線道路の復旧に取り組んでおられますが,地元住民にとっては,市道で通行どめとなっている生活道路の解消や確保が不可欠であります。早期に生活道路の復旧に努めていただきたいと思いますが,いかがでしょうか。  2,同様な理由で,地元住民限定で,広島北インターチェンジから千代田インターチェンジまでの区間において,高速道路無料使用を検討できないでしょうか。  3,災害復旧の考え方についてですが,普通,災害復旧は原状復旧が原則だと思いますが,今回の災害では,新聞報道等にもあったように,例えば,河川護岸などは,人工護岸の下をえぐられていることなどから,抜本的な対策を施した上での復旧が必要ではないかと思いますが,どのように取り組まれるのかお答えください。  4,今後も,現在,未掌握の被害情報が新たにもたらされることも予想されますので,こうした被害に対しても適切に対応していただきたいと思いますが,いかがでしょうか。  5,国,県が所管する分野の被害報告も提供されることがあると思いますが,たらい回しせず,市が窓口として対応してもらいたいと思いますが,いかがでしょうか。  以上,5点についてお答えください。  以上で質疑を終わります。(拍手) ○藤田博之 議長       道路交通局長。 ◎高山茂 道路交通局長    災害関係について,順次お答えいたします。  まず初めに,生活道路の確保についてでございますが,市道は,生活道路として通勤・通学,買い物など,市民の日常の暮らしを支える不可欠の路線であると考えております。今回の災害で全面通行どめとなっている箇所は,9月27日現在で,国道,県道及び市道を合わせて20カ所あります。このうち,幹線道路である国道及び県道の全面通行どめは11カ所あり,今後,全面復旧に向けて全力を挙げて取り組んでいきます。また,市道の全面通行どめは9カ所あり,これらの路線についても,幹線道路とあわせて早期復旧に取り組んでいきます。  次に,高速道路の無料通行についてでございます。  高速道路の通行料金については,道路整備特別措置法等に基づき,一般道路の崩壊等により高速道路の通行を余儀なくされる場合には,高速道路の管理者は,特例として無料とすることができることとなっています。このため,このたびの国道261号の通行どめに伴い,西日本高速道路株式会社に対して,広島北インターチェンジから千代田インターチェンジまでの区間における高速道路の無料通行措置についての可能性を打診しました。しかし,通行どめとなっている国道261号には国道54号等の迂回路があることから,無料通行を認めることは極めて難しいとの見解でした。  次に,抜本的な復旧工事についてでございます。  今回の被災箇所の多くは,河川の湾曲部の河床が洗掘され,兼用護岸が崩落し,日常生活に支障を来しているものです。こうした被災箇所の復旧につきましては,学識経験者の意見を踏まえ,護岸の根入れを深くし,洪水時の洗掘に対して安全な構造にするなど,被災原因に応じた対策を実施します。  次に,新たな被害の対応についてでございます。  災害状況を取りまとめた後においても,新たな被害報告があれば,現地調査の上,適切に対応してまいります。  最後に,窓口での対応についてでございます。  市民から寄せられた被害状況につきましては,国や県が管理する施設であっても,まずは市民の窓口としてしっかりと内容を聞かせていただき,その後,関係機関に対して適切に情報提供を行ってまいります。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       西田議員。 ◆4番(西田浩議員) ありがとうございました。  今御答弁いただいた中で,一番最後の,国,県が所管する分野の被害状況のことですけども,市長さんの方からも,国,県に対し引き続き強力に要請してまいりますという説明がありましたけれども,実際,私が窓口に行って,それは県の事業だから,県の方へ行ってくれということがあったんで,こういう質問をさせていただきましたので,その辺,ぜひよろしくお願いいたします。  以上です。 ○藤田博之 議長       次に,28番村上厚子議員。                〔28番村上厚子議員登壇〕(拍手) ◆28番(村上厚子議員) 日本共産党市会議員団を代表して,ただいま上程されました第133号議案,一般会計補正(第4号)について質疑を行います。  改めて,犠牲となられた方,被災された方々に,心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。  さて,今回の台風13号は,安佐北区,佐伯区湯来町を中心に,道路被害は153カ所,そのうち35カ所が通行規制に,農業用施設は47カ所,さらに農地や林道100カ所近くが被害に遭いました。道路が寸断され,通学・通勤など日常生活に支障を来し,一日も早い復旧が望まれています。  湯来町では,昨年の台風での崩壊箇所の復旧工事中の箇所が崩壊し,二次災害を招いたところがあります。復旧工事のおくれに住民からは批判の声が上がっており,行政災害との声もあります。二の轍を踏まないためにも,せめて来年の梅雨までにはすべての復旧工事が終わらなくてはなりません。  お聞きしますが,今回の補正予算の執行はどうなるのでしょうか。道路と農林,それぞれスケジュールをお答えください。  また,農地の復旧においては,来年の稲作の支障はないのでしょうか。  次に,具体的な場所を示して,4点,お聞きします。  まず,行政災害と批判が上がっている象徴的事例が,今回の災害で国道433号線が決壊し,通行どめになっている箇所に接している昨年9月の災害箇所です。ここは,昨年9月の14号台風の豪雨で,水内川の堤防護岸と,これに接した国道433号線が一緒に決壊したところです。1立方メートルのコンクリートブロックを五,六段積んで,水流を遮断して工事中でしたが,このブロックも護岸に築いていたブロックも,使っていた工事用重機も流されてしまいました。また,ここの決壊部分の二,三十メートル下流には,旧水内村の公民館とも言える農村環境改善センター及び3戸の民家に通じる,水内川にかかった橋があります。今回の災害で,この橋の取りつけ部分が激流でこっぽりとえぐり取られ,橋も傾いてしまいました。農村環境改善センターでは,11月には,毎年恒例の地域の祭りも計画されていますが,車が安全に入れる迂回路がないため,開催の見通しが立っていません。仮設の歩道橋でも設置すべきではありませんか,お答えください。  市はこの復旧工事をことし初めに発注したのですが,工事期間が来年1月になっています。片側交互通行で不便であるため,住民や湯来町まちづくり審議会から,もっと早くしてほしいとの意見が出されました。  私たち日本共産党市会議員団も市役所,区役所へ申し入れ,委員会でも取り上げました。その際,同じ災害で県が行っている廿日市友和小学校前の同程度規模の災害復旧工事は,5月中旬に完了することになっていることも指摘し,工事箇所が激流で押し流され,崩壊すると,予算の浪費にもなることを指摘し,工事を急ぐよう忠告しました。しかし,委員会での局長答弁は,おくれていると言われるが,何をもってそう言われるのかとの答弁で,謙虚に耳を傾ける態度ではありませんでした。  そして,今回の豪雨では,私たちが忠告したとおりの事態が起きたのです。市は,昨年災害の復旧がおくれたことを真摯に反省して,昨年度及び今回の災害復旧を,特に河川の増水による災害箇所については,来年6月の梅雨時期までに完了させるよう取り組むべきではありませんか。  二つ目,水内川草谷橋下流左岸堤防の昨年の被害箇所が,完了直前で再度決壊しました。これは,真砂土の上にマットを敷いて,薄いコンクリートブロックを乗せただけの脆弱な構造で,1メートルのコンクリートブロックでさえ押し流すほどの水流に,とても持ちこたえるものではなく,工法が間違っていると,素人でも判断できるようなものでした。一体どういうことでこんなことになったのでしょうか。また,再び重大な被害が生じることのないような工法をとるよう県に要請すべきですが,どうされますか。  三つ目,八幡川,水内川,不明谷川など,大量の土砂で川底がかなり上がっており,堤防は護岸崩壊の危険を増大させています。川底のしゅんせつが急がれます。  四つ目,安佐北区の根ノ谷川と人甲川の合流地点の護岸改修は,地元の方も長年要望されてきているのに,いまだに放置されたままです。県に対して早急に要望すべきです。どうされますか,お答えください。  以上で質疑を終わります。 ○藤田博之 議長       経済局長。 ◎酒井義法 経済局長     災害復旧スケジュールについての御質問にお答えをいたします。
     農林業施設及び農地の災害復旧のスケジュールにつきましては,現在のところ,国の災害査定は11月中旬以降になると見込まれ,その後,実施設計書の作成等を行うことから,工事発注は早くても2月ごろになると考えております。  工期は災害の規模等により異なり,梅雨時期までの完成が困難な工事もございます。このため,復旧が来年の稲作に間に合わないようなケースの場合,地権者にこのことをよく説明するとともに,被災状況に応じた対応を行い,できるだけ稲作の支障にならないよう工夫をいたしたいと考えております。  いずれにいたしましても,一日も早い復旧ができるよう努力してまいります。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       道路交通局長。 ◎高山茂 道路交通局長    災害関係について,順次お答えします。  まず初めに,スケジュールについてでございます。  先日,国による災害緊急調査が行われた被災箇所については,調査の結果に基づき,早ければ今月中に復旧工事に着手できる見通しとなりました。主な路線の完成目標につきましては,安佐北区の国道261号は,まず,代替ルートとなる県道安佐豊平芸北線を11月中旬までに復旧させ,引き続き全線の早期開通を目指します。  次に,佐伯区麦谷地区の国道433号については,来年の梅雨時期までに護岸部分を完成させ,引き続き舗装工事を行い,一日でも早く全線開通できるよう努力していきます。  それ以外の被災箇所については,11月に国の災害査定を受け,直ちに工事の契約を締結し,早期完成を目指します。  次に,農村環境改善センターへの迂回路についてでございますが,農村環境改善センターへの迂回路対策としては,仮設の歩道橋の設置に日時を要することから,既存の大井出橋や農道を活用した応急工事を行います。  次に,復旧工事の完了時期についてでございます。  災害箇所については,来年の梅雨時期までに完成できるよう,最大限の努力をしていきます。  次に,草谷橋下流左岸堤防の災害復旧工事についてでございます。  草谷橋下流の護岸工事は,河川を管理している広島県が行っている災害復旧工事でございます。完成間近にありながら,今回の豪雨により大きく被災したものです。今後の復旧に当たりましては,県に対して被災原因を究明の上,それに対応した復旧工法を採用するよう申し入れます。  最後に,河床のしゅんせつ等についてでございます。  八幡川,水内川,根ノ谷川については,管理者である広島県において,随時,しゅんせつをしておりますが,御指摘の趣旨を踏まえ,広島県に対して,しゅんせつ及び護岸改修について要望してまいります。また,不明谷川は市が管理する普通河川であることから,本市におきまして適切に対応してまいります。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       次に,3番桑田恭子議員。                〔3番桑田恭子議員登壇〕(拍手) ◆3番(桑田恭子議員) 皆様,お疲れさまでございます。ひろしまフロンティア21の桑田でございます。  第133号議案,災害復旧関係の補正予算について質疑を行います。  質問に入る前に,このたびの大雨,台風13号により犠牲になられた方々に対し,心からお悔やみを申し上げます。また,被災されました方々には,お見舞いを申し上げますとともに,一日も早くこれまでの生活に戻られるよう,議会の一員としても努力をしてまいります。  平成16年9月7日に台風18号,昨年,平成17年は,やはり同じ9月7日に台風14号,そして,ことし,平成18年9月16日に大雨,9月18日未明に台風13号が広島市に被害を及ぼしました。  9月18日,中国新聞朝刊一面に,濁流に大きく削り取られた国道433号線の状況が掲載されました。想像を絶する川の流れ,一見強固に見えてももろい人工の道路,多くの人々がショックを受けたことと思います。実際,現地に入っていきますと,工事中のショベルカーが川の中に逆さまになっていたり,工事途中の災害箇所がさらに大きくえぐられてしまったり,新たに道路が陥没したりと大小さまざまの被害があります。これらの最も象徴的なのが,今回,さらに被害箇所が広がってしまった国道433号線,湯来東小学校付近の道路の崩落ではないでしょうか。はかったように毎年同じ時期に被害を及ぼす大雨や台風,一つ一つの犠牲がどのように生かされているのか質問させていただきます。  まず初めに,国道433号線,昨年も同じ道路が崩落し,今回は,同じ場所がさらに大きく,約200メートルにわたって崩落しました。被害が拡大してしまった理由を説明ください。  次に,湯来東小学校前の工事は,工事着手のおくれが被害を大きくしたのではと地元の声もあります。先ほども述べましたが,昨年の台風は9月17日,しかし,現場に設置してある看板の工事期間は,平成18年3月20日から平成19年1月12日。工事着工がこのように大きくなぜおくれたのか,お答えください。  また,工事の進捗率は8割程度であったと説明を受けております。いつ,だれが,どのような方法で確認をされたのでしょうか。現場に表示してある工事期間は約10カ月,今回の災害は,約その6割,工期が経過をした時点です。流されてしまったのも今回が初めてではありません。そのすべてが跡形もなく流されてしまっております。発注した工事の現場状況調査はどのような方法,頻度で行われているのでしょうか。工事のできぐあいをどのように判断されたのか,流されてしまったしかかり工事の費用,その損害見積もりと損害費用をだれが負担するのかお答えください。  昨年に比べ,今回は早期に国の査定官による緊急調査を受け,工事の着工も早くできる見通しとなっています。国の緊急調査とは,平成11年,6.29災害のとき以来とのこと。よほどのことがない限り,来ていただけるものではないとの説明でした。しかし,同じ433号線で,被害の大きさの違いはあるにせよ,昨年とことしとで,それほど状況が異なるとは思えません。何が違うのかお答えください。  昨年とことしの災害の対応を見ていて,災害に対しての経験のあるとなしとでは,国,県との手続の対応から工事の工法まで大きく違うのではと感じています。経験豊かな職員を常に確保しておくことが最もよいことですが,いつ来るかわからない災害に対して難しいこともあると思います。災害に対してのシステマチックな体制が必要です。どのような体制になっているのかお答えください。  最後に,災害の復旧はスピードが一番だと思いますが,一方で,たびたび崩落してしまうこの国道443号は,通常の復旧工事ではだめなのかもしれません。迅速さと,強固で安全な道づくりの工事が,相反すると見えるこの課題を今回の工事ではどのように整理をされていますか,お答えください。  質問に際し,再度,30日,433号線,湯来の現地に入りました。旧道は応急的に舗装工事がされ,通学する子供たちのためか,歩道もつくられておりました。関係者の迅速な対応に感謝し,質問を終わります。(拍手) ○藤田博之 議長       道路交通局長。 ◎高山茂 道路交通局長    災害復旧について,6点の質問に順次お答えします。  まず初めに,国道433号線で被害が拡大した理由についてでございます。  国道433号線については,異常な豪雨により,昨年の被災箇所の上流部において護岸の基礎周辺の川の底が洗掘され,護岸が崩壊し,さらに下流側へ被害が拡大していきました。  昨年被災した工事現場においては,通常の洪水時には耐えられる構造で,仮の閉め切り堤防を築いていましたが,今回の豪雨による川のはんらんで,上流から流されてきた壊れた護岸ブロックや巨大な石などにより,この閉め切り堤防が破壊され,工事中であった護岸の上を水が越えて,護岸の裏側にあります,その土が流されたため,すべてが崩壊していったものと考えています。  次に,昨年の工事着工がおくれた原因についてでございます。  昨年の災害復旧工事は,9月7日の被災後,11月に国の災害査定を受け,平成18年の1月には工事発注の見込みでした。しかし,入札事務において,通常型指名競争入札を実施したところ,入札前に談合に関する情報があり,調査した結果,疑いが払拭できず,入札を中止しました。改めて,平成18年3月6日に入札したところ,低価格入札となり,その調査に日時を要したことから,おくれた原因となりました。  次に,昨年発注した工事の現場状況調査や損害費用についてでございます。  工事現場の状況につきましては,市の監督員が主要な工程ごとに現場の状況や出来高などを確認するとともに,請負業者においては,工事工程に沿って写真管理を行っています。市の監督員は,被災の前日の9月15日にも現場へ行き,作業状況を確認しております。このような確認及び写真による出来高の確認により損失額を算定することができます。今回のように,工事目的物の引き渡しの前に,天災等で損害が生じた場合は,広島市建設工事請負契約約款第29条に基づき,所定の費用を広島市が負担することとなります。  次に,昨年度の被害との比較についてでございます。  国の災害緊急調査においては,広域にわたる大災害,または人身事故発生等の特別な災害の場合に実施されるということになっています。ことしの災害においては人身事故が発生しました。また,国道191号,261号及び433号や主要地方道などの幹線道路の全面通行どめが昨年より多く,大きな影響がありました。このために,国に災害緊急調査を要請したところ,直ちに査定官を派遣していただき,早期着工のアドバイスを受けることができたものでございます。  次に,システマチックな体制についてでございます。  災害に対する対応としては,災害発生時において,広島市地域防災計画に基づき災害対策本部を設置し,組織的に迅速な応急措置などを行います。また,災害復旧の手順については,国の手引きなどを関係職員に配布し,事前に備えております。さらに,昨年の災害対応などを教訓に,ことし8月に,災害対応事務処理マニュアルを策定し,関係部署に配布し,活用しているところです。今後は,関係職員に対して,このマニュアルの周知徹底を図るとともに,ことしの災害を教訓に,マニュアルの充実化を図りたいと考えています。  最後に,迅速さと,強固で安全な道づくりについてでございます。  災害復旧は迅速さと,災害に対する適切な工法が不可欠です。今回の災害においては,学識経験者から,護岸の基礎部分が洗掘されないよう,基礎を深くすることや,水の流れが護岸に集中するのを防ぐために,水の流れを変える工法などのアドバイスをいただきました。また,国の災害緊急調査により,早期に工事着手するためのアドバイスなどをいただきました。  このように,それぞれの現場に合った適切な工法と早期の復旧が両立できるよう,努力をしているところでございます。  以上でございます。 ○藤田博之 議長       桑田議員。 ◆3番(桑田恭子議員) 質問ではありませんけど,災害緊急調査ですよね,去年来なくて,今回,要請して来ていただいたものだと思うんですけども,これ,去年は結局要請されてないんじゃないんですかね。答弁にありましたように,人身事故が発生したりとかというようなことがありますけれども,やっぱりこういったものは強く要請していただきたいと思います。  復旧工事が早くなれば,やっぱり工事の開始も早くなります。復旧しているところが流されてしまうというぐらい情けないことはないと思うんですよね。市の所定費用分を市が負担するとかいって先ほども答弁がございましたけども,国も県もそれぞれ負担していくわけですけど,結局は,もうあれ税金が流されていくわけですよね,砂とともに。やはり強く要請して,早く工事に入れるよう,今回は着工も早くなるようになっておりますけども,国に対しては,先ほども市長説明の中に,国,県に対して引き続き強く要請していくということですので,よろしくお願いしたいと思います。 ○藤田博之 議長       以上で質疑を終結いたします。  ただいま上程中の第133号議案及び第134号議案は,お手元に配付してあります議案付託表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ─────────────────────────────────────── △日程第4 平成17年度飯室財産区会歳入歳出決算 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       次は,日程第4,平成17年度飯室財産区会歳入歳出決算を議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,議会運営委員会の協議決定どおり,直ちに総務委員会に付託いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田博之 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ───────────────────────────────────────              休  会  に  つ  い  て ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       この際,休会についてお諮りいたします。  明日及び明後日は,常任委員会審査のため休会にいたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤田博之 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ───────────────────────────────────────               次 会 の 開 議 通 知 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       この際,御通知申し上げます。  5日は午前10時より議会の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────               散   会   宣   告 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長       本日は,これをもって散会いたします。  御苦労さんでした。                 午後3時04分散会 ─────────────────────────────────────── △(参照1)  各常任委員会議案付託表 ┌───────────────────────────────────────┐ │          審     査     日     程          │ ├────────────┬────────┬────────┬────────┤ │          場所│ 第     1 │ 第     3 │ 全     員 │ │ 月 日        │        │        │        │ │ (曜日)   時間   │ 委 員 会 室 │ 委 員 会 室 │ 協 議 会 室 │ ├──────┬─────┼────────┼────────┼────────┤ │10月3日(火)│午前10時│ 経 済 環 境 │ 消    防 │ 建    設 │ │      │     │        │ 上 下 水 道 │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┤ │10月4日(水)│午前10時│ 文    教 │ 厚    生 │ 総    務 │
    └──────┴─────┴────────┴────────┴────────┘                 平成18年第4回                 広島市議会定例会                  総 務 委 員 会  1 第111号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第3号)中     第1条及び第2条     第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳入全部      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  2  総  務  費  │             │         └─────────────┴─────────────┘     第2表 地方債補正全部  2 第114号議案 広島市区の設置等に関する条例等の一部改正について  3 第115号議案 広島市消費生活条例の制定について  4 第120号議案 町の区域の設定等について  5 第133号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第4号)中     第1条及び第2条     第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳入全部      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  13  予  備  費  │             │         └─────────────┴─────────────┘     第2表 地方債補正全部                消 防 上 下 水 道 委 員 会  1 第111号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第3号)中     第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  8  消  防  費  │             │         └─────────────┴─────────────┘  2 第116号議案 広島市吏員退隠料,退職給与金,遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部改正について  3 第121号議案 海田地区消防組合の解散について  4 第122号議案 海田地区消防組合の解散に伴う財産処分について  5 第123号議案 海田地区消防組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の審査及び認定について  6 第124号議案 安芸郡海田町と広島市との間における消防事務の事務委託に関する協議について  7 第125号議案 安芸郡坂町と広島市との間における消防事務の事務委託に関する協議について  8 第126号議案 安芸郡熊野町と広島市との間における消防事務の事務委託に関する協議について  9 第133号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第4号)中     第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  7  土  木  費  │1  土木管理費     │         └─────────────┴─────────────┘         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  8  消  防  費  │             │         └─────────────┴─────────────┘  10 第134号議案 平成18年度広島市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)                  文 教 委 員 会  1 第111号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第3号)中     第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  9  教  育  費  │             │         └─────────────┴─────────────┘  2 第129号議案 財産の取得について(小学校用地の取得)  3 第131号議案 広島市と安芸郡海田町との間における小学校及び中学校の教育事務           の一部の事務委託に関する規約の変更の協議について                 経 済 環 境 委 員 会  1 第133号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第4号)中     第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  5  農林水産業費  │             │
            ├─────────────┼─────────────┤         │  10  災害復旧費   │1  農林業施設災害復旧費│         └─────────────┴─────────────┘                  厚 生 委 員 会  1 第111号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第3号)中     第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │     項       │         ├─────────────┼─────────────┤         │  3  民  生  費  │             │         └─────────────┴─────────────┘  2 第113号議案 平成18年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)  3 第118号議案 広島市国民健康保険条例の一部改正について  4 第130号議案 契約の締結について                  建 設 委 員 会  1 第111号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第3号)中     第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  7  土  木  費  │             │         └─────────────┴─────────────┘  2 第112号議案 平成18年度広島市新球場整備特別会計補正予算(第1号)  3 第127号議案 市道の路線の認定について  4 第128号議案 財産の取得について(市道佐伯1区371号線(西風新都中央線)新設事業用地の取得)  5 第133号議案 平成18年度広島市一般会計補正予算(第4号)中     第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出中         ┌─────────────┬─────────────┐         │      款      │      項      │         ├─────────────┼─────────────┤         │  7  土  木  費  │2  道路橋りょう費   │         ├─────────────┼─────────────┤         │  10  災 害 復 旧 費  │2  土木施設災害復旧費 │         └─────────────┴─────────────┘ △(参照2)  平成18年10月2日 議 員 各 位                             広島市議会議長                              藤 田 博 之              請願の受理について(報告)  下記のとおり請願を受理し,関係常任委員会に付託したので報告します。                      記 ┌──┬───────────────────┬────┬────┬─────┐ │受理│    件         名    │受  理│付  託│付託委員会│ │番号│                   │年 月 日│年 月 日│     │ ├──┼───────────────────┼────┼────┼─────┤ │31│消費税の増税に反対することを国に求める│18. 9.25│18. 9.25│ 総  務 │ │  │ことについて             │    │    │     │ ├──┼───────────────────┼────┼────┼─────┤ │32│看護職員の大幅増員を求めることについて│18. 9.27│18. 9.27│ 厚  生 │ ├──┼───────────────────┼────┼────┼─────┤ │33│乳幼児医療費助成制度の拡充について  │18. 9.27│18. 9.27│ 厚  生 │ └──┴───────────────────┴────┴────┴─────┘ ───────────────────────────────────────   議 長   藤  田  博  之   署名者   平  木  典  道   署名者   若  林  新  三...